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用途変更手続きと行政書士

 1. 「用途変更」とは建物の「用途」とは、住宅、オフィス、飲食店、ホテルなど、その建物が何に使われるかという目的のことです。既存の建物の使い道を変えることを「用途変更」と呼びます。 確認申請が必要なケース用途変更先の用途が「特殊建築物(飲食店、物販店舗、ホテル、病院、福祉施設など)」であり、かつ、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超える場合、原則として役所(または指定確認検査機関)へ「建築確認申請」を行い、建築基準法に適合しているかの審査を受ける必要があります(2019年の法改正で100㎡から200㎡に緩和されました)。 確認申請が不要なケース床面積が200平方メートル以下の場合や、類似の用途間(例:劇場から映画館など)の変更であれば、建築確認申請は不要です。ただし、確認申請が不要であっても、「建築基準法などの関連法令に適合させる義務」は残ります。2. 行政書士の役割と「できること・できないこと」用途変更において、行政書士が関わる領域は非常に重要ですが、法律に基づく明確な業務の切り分け(独占業務)が存在します。 行政書士が「できない」こと(建築士の独占業務) 建築確認申請の代理・書類作成用途変更に伴う「建築確認申請書」の作成や提出代理は、建築士法により建築士(一級・二級など)の独占業務と定められています。行政書士がこれを行うことは法律違反となります。 行政書士が「できる・得意とする」こと(行政書士の業務) 行政書士は、用途変更した建物で「実際に事業を始めるための許認可・届出」を担当します。 建物が適法になっても、営業許可が下りなければビジネスは開始できません。
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建築・リノベーション編【 第11回】建築確認申請とは?~届け出と許可の違い~

こんばんは。 長崎県で古民家の活用や民泊設計を手がける、二級建築士の"たくえい"です。 これまでのシリーズでは、リノベーションを進めるうえで必要な知識として「耐震改修」や「瑕疵担保責任」などについて解説してきました。今回は、リノベや新築、用途変更を考えるうえで避けては通れない“お役所関係”の話──「建築確認申請」について取り上げます。 「確認申請って、届け出?許可?」 「提出しないとどうなるの?」 「リノベのときも必要なの?」 こうした疑問に、建築士の視点からわかりやすく答えていきます。 ◆ 建築確認申請とは?建築確認申請(通称:確認申請)とは、建築基準法に基づき、建物の建築・増改築・用途変更などを行う前に、その計画が法令に適合しているかどうかを、行政(もしくは指定確認検査機関)に確認してもらうための制度です。 確認申請の目的は明快です。 「法律に合わない建物を建てさせない」 都市計画、消防法、建築基準法、景観条例など、多くのルールに適合しているかを、事前にチェックする役割を担っています。 建築士が設計を行い、確認申請図書を整えて、審査機関に提出。内容が問題なければ「確認済証」が交付され、はじめて工事に着手することができます。 この確認済証が「建ててもよい」というお墨付きとなります。 ◆ 「届け出」と「許可」はどう違うのか?「確認申請って、届け出ですよね?」 こんな質問をよく受けますが、実は建築確認は「届け出」でも「許可」でもなく、厳密には「確認」という手続きに分類されます。 それぞれの違いを簡単にまとめると、                表-1つまり、建築確認申請は「形式的
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第7回:用途変更とは?~建物の使い道を変えるときの手続き~【用語解説シリーズ 拡張版】

こんばんは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。さて、古民家のリノベーション、空き家の利活用、民泊や事業用への転用…。近年、不動産の使い方はどんどん多様化しています。その中でしばしば登場するキーワードが「用途変更(ようとへんこう)」という制度です。「住居だった建物をカフェにしたい」「倉庫を民泊施設に使いたい」「事務所を子ども食堂に変える場合、何か手続きが必要?」このように、建物の“使い道”を変更する場合には、建築基準法に基づく手続きが必要になることがあります。今回は、この「用途変更」の基本的な考え方、必要な場面、手続きの流れ、注意点などを、実際の事例も交えながら詳しく解説します。■ 用途変更とは?「用途変更」とは、既存の建物の用途(=使用目的)を、別の用途に変更することをいいます。建築基準法では、建物はその使い方によって分類されています。これを「用途区分」と呼び、たとえば次のような用途があります。たとえば、・一戸建て住宅を「民泊施設(簡易宿所)」にする・空き店舗を「共同住宅」に改築する・住宅の一部をカフェとして営業するこのような場合、単に建物の中身を変えるだけでは不十分で、法的に「用途が変わった」と認識される場合には、用途変更の手続きが必要になるのです。■ 用途変更の必要性は、建築基準法で決まっている建築基準法第87条第1項では、「用途変更により、建築物が異な
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