第7回:用途変更とは?~建物の使い道を変えるときの手続き~【用語解説シリーズ 拡張版】
こんばんは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。さて、古民家のリノベーション、空き家の利活用、民泊や事業用への転用…。近年、不動産の使い方はどんどん多様化しています。その中でしばしば登場するキーワードが「用途変更(ようとへんこう)」という制度です。「住居だった建物をカフェにしたい」「倉庫を民泊施設に使いたい」「事務所を子ども食堂に変える場合、何か手続きが必要?」このように、建物の“使い道”を変更する場合には、建築基準法に基づく手続きが必要になることがあります。今回は、この「用途変更」の基本的な考え方、必要な場面、手続きの流れ、注意点などを、実際の事例も交えながら詳しく解説します。■ 用途変更とは?「用途変更」とは、既存の建物の用途(=使用目的)を、別の用途に変更することをいいます。建築基準法では、建物はその使い方によって分類されています。これを「用途区分」と呼び、たとえば次のような用途があります。たとえば、・一戸建て住宅を「民泊施設(簡易宿所)」にする・空き店舗を「共同住宅」に改築する・住宅の一部をカフェとして営業するこのような場合、単に建物の中身を変えるだけでは不十分で、法的に「用途が変わった」と認識される場合には、用途変更の手続きが必要になるのです。■ 用途変更の必要性は、建築基準法で決まっている建築基準法第87条第1項では、「用途変更により、建築物が異な
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