第7回:用途変更とは?~建物の使い道を変えるときの手続き~【用語解説シリーズ 拡張版】

第7回:用途変更とは?~建物の使い道を変えるときの手続き~【用語解説シリーズ 拡張版】

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マネー・副業
こんばんは。
「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。

私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。

さて、古民家のリノベーション、空き家の利活用、民泊や事業用への転用…。
近年、不動産の使い方はどんどん多様化しています。

その中でしばしば登場するキーワードが
「用途変更(ようとへんこう)」という制度です。

「住居だった建物をカフェにしたい」
「倉庫を民泊施設に使いたい」
「事務所を子ども食堂に変える場合、何か手続きが必要?」

このように、建物の“使い道”を変更する場合には、
建築基準法に基づく手続きが必要になることがあります。

今回は、この「用途変更」の基本的な考え方、必要な場面、手続きの流れ、注意点などを、実際の事例も交えながら詳しく解説します。

■ 用途変更とは?

「用途変更」とは、

既存の建物の用途(=使用目的)を、別の用途に変更すること

をいいます。

建築基準法では、建物はその使い方によって分類されています。
これを「用途区分」と呼び、たとえば次のような用途があります。

表.jpg

たとえば、

・一戸建て住宅を「民泊施設(簡易宿所)」にする
・空き店舗を「共同住宅」に改築する
・住宅の一部をカフェとして営業する

このような場合、単に建物の中身を変えるだけでは不十分で、
法的に「用途が変わった」と認識される場合には、用途変更の手続きが必要になるのです。

■ 用途変更の必要性は、建築基準法で決まっている

建築基準法第87条第1項では、

「用途変更により、建築物が異なる用途に属する場合は、建築確認を要する」

と規定されています。

しかし、すべての用途変更に対して確認申請が必要なわけではなく、
「200㎡を超える部分の用途を変更する場合」が原則的な適用対象です。

■ 用途変更の確認申請が必要な条件(基本)

・建築物の一部または全部の用途を変更する
・その変更部分の床面積が200㎡を超える
・用途区分が異なるものに変更する(例:住宅→簡易宿所)

※用途の区分や面積基準は自治体によって運用に差があるため、事前に確認が必要です。

■ どんなときに注意が必要?

ここでは、実際によくあるケースを取り上げながら見ていきましょう。

▶ ① 住宅を「民泊」や「簡易宿所」にする

住宅を「住宅宿泊事業」や「簡易宿所」として使う場合、用途変更の対象になる可能性が高いです。

特に、簡易宿所として旅館業法の許可を取る場合は、
「宿泊施設」として用途変更の確認申請が必要となることが多いです。

▶ ② 空き家を事務所や店舗に転用

築古住宅や空き家をリノベして事務所にする場合、
「住居」→「事務所」という用途の変更にあたるため、
確認申請が必要になる可能性があります。

また、都市計画上の用途地域によっては「そもそもその用途が使えない」こともあるので、地域の建築指導課などで事前確認が必須です。

▶ ③ 一部だけ使い道を変える(住宅の一部をカフェに)

建物の中の一部(例:1階だけ)を店舗にする場合でも、
その部分の床面積が200㎡を超えると、用途変更の申請が必要になります。

■ 用途変更の手続きの流れ

用途変更の手続きは以下のような流れで進めます。

【STEP1】 現況調査・図面収集

・建物の登記簿、建築確認済証、設計図書などを準備
・建築当時の用途や法的な制限を確認

【STEP2】 変更内容の整理・用途分類の特定

・変更前と変更後の「用途区分」を明確にする
・変更面積が200㎡を超えるか確認

【STEP3】 必要図面の作成・設計

・建築士による設計・図面作成(平面図・立面図・配置図など)
・消防設備や避難経路などの整備も必要になることがある

【STEP4】 建築確認申請(必要な場合)

・建築主事(自治体)または指定確認検査機関に申請
・内容によっては消防署との協議も必要

【STEP5】 用途変更の完了・検査

・必要に応じて完了検査を受ける
・確認済証・検査済証を取得し、法的な変更完了となる

■ 用途変更に伴う他の手続きや影響

用途を変えることで、以下のような影響が出ることがあります。

・固定資産税の課税区分が変更される
・消防法による設備基準(自動火災報知機など)の追加が必要になる
・建築基準法上の構造制限(避難経路、採光面積など)を満たす必要がある
・飲食業や旅館業の許可が別途必要となる

つまり、単なる「使い道変更」ではなく、
“建築・法務・消防・税務が絡む総合的な手続き”であることを理解しておくことが大切です。

■ アステラ法務コンサルティングのサポート内容

当事務所では、建築士・行政書士・司法書士などと連携し、次のようなワンストップ支援を提供しています。

・ 現況確認・用途区分の診断
・ 建築士による図面作成支援
・ 旅館業・飲食業等の許可申請サポート
・ 所有権登記・固定資産税の申請調整
・ 空き家利活用や補助金申請のコンサルティング

「これは用途変更にあたるのか?」と悩む段階からでも、お気軽にご相談ください。

■ まとめ:使い道を変えるなら、まず確認から!

・ 用途変更は「建物の使い方を変える」際の法的な手続き
・ 200㎡を超える部分を変更する場合、原則として建築確認申請が必要
・ 民泊・店舗・事務所などへの転用では要注意
・ 建築基準法だけでなく、消防・税務・営業許可にも影響がある
・ 建築士や専門家と連携して、スムーズな対応を!

▶ 次回予告

第8回では、「ワンストップサービスとは?~安心できる相談体制~」をテーマにお届けします。

「相続・登記・建築・許可手続きがバラバラで面倒…」
「1つの窓口で全部任せられないの?」

そんなお悩みに応える仕組みをご紹介します。お楽しみに!


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