令和6年度予備試験 論文 倒産法 答案例
令和6年度予備試験論文倒産法の答案例です。来年度からのCBT受験を見越して、少し長めの答案になっています。【答案例】設問11 財団債権 破産手続開始前3月間の未払給料債権(本件では、令和5年8月21日から同年9月20日までに生じた給料債権の未払分10万円)は、財団債権となる(破産法(以下「法」という。)第149条第1項)。その趣旨は、労働者保護の観点から、破産手続開始直前の労務の提供が破産財団所属の財産の形成や維持に寄与していることを重視して、かかる時期の給料債権を政策的に保護することにある。 財団債権については、破産手続によらずに随時(法第2条第7号)、かつ、他の債権者に優先して弁済を受けることができる(第151条)。2 優先的破産債権(1)原則 財団債権となるもの以外の未払給料債権(本件では、令和4年12月21日から令和5年8月20日までの期間の未払分合計80万円)は、優先的破産債権となる(法第98条第1項)。給料債権については民法上、一般の先取特権が認められており(民法第306条第2号、同法第308条)、そのような実体法上の優先的地位を破産手続においても反映するのが公平だからである。 優先的破産債権は、配当手続において優先的に配当を受けることができる(法第194条第1項)。(2)法第101条第1項 もっとも、管財人は、「優先的破産債権である給料債権の請求権」「について届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生じる恐れがあるときは」、「破産管財人の申立て又は職権に」より行われる裁判所の許可を受けることによって、配当手続を待つ
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