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「著作権の「法律ルール」に関する議論」上智大学法学部法律学科推薦入試2009年

(1)問題 ① 様々な法律について,「この法律は改正すべきだ」「いや,今のままでいい」といった議論が行われているが,ほとんどの法律についてはこのように,「良い」という意見と「良くない」という意見の対立が見られる。ところが著作権法の場合は,関係者全員が「良くない」と言うのが「普通の状態」――と言っても過言ではないのである。なぜそうなるのかと言うと,人びとの「欲求」(もっとはっきり言えば「欲望」)に限りがないからだ。利用者側は,著作権法を廃止して「何でもコピー自由」とするまで完全には満足しない。逆に権利者側は,権利が強まって印税が三倍になれば四倍,四倍になれば八倍ほしいと思いがちだ。つまり,「欲求と欲求のぶつかり合い」が常に存在しているのである。 ② また,この「欲求」は,単に「金がほしい」ということだけではない。「社会全体や他人のために尽くしたい」という善意のものも当然含まれている(いわゆるボランティア精神も,「欲求」のひとつだ)。特に,コンテンツの創作・利用については,権利者側も利用者側も,それぞれ大なり小なり社会全体の文化・産業・教育などに貢献している。このため権利者・利用者の双方が,「自分はこんなに社会に貢献しているのだから,著作権についてもっと優遇されてしかるべきだ」と常に思っている。その「優遇」が,権利者側にとっては「コピーされないこと」であり,利用者側にとっては「コピーできること」なのである。③ 日本国憲法のもとではすべての人びとに「思想・信条・良心の自由」や「幸福追求権」が保障されているので,自分の思想や利害に基づいて自らの欲求を追求することは悪ではない。問題
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