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妻が外国籍、夫が日本国籍。帰化申請で知っておきたいポイント

近年、国際結婚は珍しいものではなくなりました。その一方で、「日本でずっと生活していくのであれば日本国籍を取得したい」と考え、帰化申請をご相談される方も増えています。今回は、「妻が外国籍、夫が日本国籍」というケースについて、帰化申請のポイントを解説します。帰化とは何か帰化とは、日本国籍を有していない外国人が、日本国籍を取得する手続です。帰化が認められると、日本人として戸籍に記載され、在留資格(ビザ)は不要になります。選挙権・被選挙権なども取得し、日本国民として生活していくことになります。永住許可とは異なり、「外国人として日本に住み続ける」のではなく、「日本人になる」という制度です。日本人と結婚していると帰化は有利になる?結論から言えば、有利になる場合があります。国籍法には、一般的な帰化条件とは別に、日本人の配偶者について特例が設けられています。例えば、日本人と婚姻していること婚姻後一定期間が経過していること日本に継続して居住していることなどを満たすことで、一般的な帰化要件よりも緩和される場合があります。つまり、日本人配偶者がいること自体が直ちに帰化を認める理由にはなりませんが、法律上は一定の配慮がされています。それでも審査されるポイント日本人と結婚していても、帰化審査では次のような事項はしっかり確認されます。① 生計が安定しているか夫婦全体として生活が成り立っていれば問題ないケースも多くあります。例えば、夫が会社員妻は専業主婦という場合でも、世帯として安定した収入があれば帰化が認められる可能性は十分あります。② 素行は良好か交通違反や税金の未納は非常によく確認されます。特に、所得
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再帰化申請

再帰化申請のご相談 一度外国籍を取得されたが、今一度日本国籍を取得しようとする手続きを再帰化申請といいます(国籍の回復、日本国籍の再取得ともいいます) 帰化申請より簡易に行うことも場合によってはできる反面、逆にご状況によっては時間がかかる場合や、許可されないということもあります。こちらの手続きについて経験豊富な専門家がご相談を承っております。南本町行政書士事務所
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