妻が外国籍、夫が日本国籍。帰化申請で知っておきたいポイント

妻が外国籍、夫が日本国籍。帰化申請で知っておきたいポイント

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コラム
近年、国際結婚は珍しいものではなくなりました。その一方で、「日本でずっと生活していくのであれば日本国籍を取得したい」と考え、帰化申請をご相談される方も増えています。

今回は、「妻が外国籍、夫が日本国籍」というケースについて、帰化申請のポイントを解説します。

帰化とは何か

帰化とは、日本国籍を有していない外国人が、日本国籍を取得する手続です。

帰化が認められると、日本人として戸籍に記載され、在留資格(ビザ)は不要になります。選挙権・被選挙権なども取得し、日本国民として生活していくことになります。

永住許可とは異なり、「外国人として日本に住み続ける」のではなく、「日本人になる」という制度です。

日本人と結婚していると帰化は有利になる?

結論から言えば、有利になる場合があります。

国籍法には、一般的な帰化条件とは別に、日本人の配偶者について特例が設けられています。

例えば、

日本人と婚姻していること
婚姻後一定期間が経過していること
日本に継続して居住していること

などを満たすことで、一般的な帰化要件よりも緩和される場合があります。

つまり、日本人配偶者がいること自体が直ちに帰化を認める理由にはなりませんが、法律上は一定の配慮がされています。

それでも審査されるポイント

日本人と結婚していても、帰化審査では次のような事項はしっかり確認されます。

① 生計が安定しているか

夫婦全体として生活が成り立っていれば問題ないケースも多くあります。

例えば、

夫が会社員
妻は専業主婦

という場合でも、世帯として安定した収入があれば帰化が認められる可能性は十分あります。

② 素行は良好か

交通違反や税金の未納は非常によく確認されます。

特に、

所得税
住民税
年金
健康保険

これらの納付状況は重要です。

「少しぐらいなら大丈夫だろう」と思っていても、帰化申請では意外と影響することがあります。

③ 日本語能力

法律上、「日本語能力試験○級」というような基準はありません。

しかし、

読む
書く
話す

といった、日本で生活するために必要な日本語能力は求められます。

申請時の面接でも、日本語でやり取りができるかどうかは確認されます。

子どもがいる場合

夫が日本国籍であれば、子どもは出生時の状況によって日本国籍を取得していることが多くあります。

そのため、

父:日本人
母:外国人
子:日本国籍

という家族構成も珍しくありません。

この場合、母だけが外国籍という状態になるため、「家族全員が日本国籍になりたい」という理由から帰化を希望されるケースも多く見られます。

帰化申請は書類が非常に多い

帰化申請で多くの方が苦労されるのが書類収集です。

状況によって異なりますが、

本国の出生証明書
婚姻証明書
家族関係証明書
在勤証明
納税証明
年金関係資料
預金資料
住民票
戸籍

など、多数の書類が必要になります。

さらに、本国で発行された書類については、日本語訳の添付を求められることも少なくありません。

配偶者だからこそ確認されること

帰化審査では、婚姻の実態も確認されます。

例えば、

実際に同居しているか
家計を共にしているか
結婚生活が継続しているか

などは確認されるポイントです。

もちろん通常の夫婦であれば特に心配する必要はありませんが、別居期間が長い場合などは事情を説明する必要が生じることがあります。

まとめ

「日本人と結婚しているから帰化は簡単」というイメージを持たれることがありますが、実際にはそうではありません。

日本人配偶者に関する特例があるとはいえ、

素行
納税状況
生計
日本語能力
婚姻の実態

など、多角的な審査が行われます。

その一方で、事前に必要書類を整理し、不安な点を一つずつ確認していけば、スムーズに進むケースも少なくありません。

帰化申請は、ご本人だけでなくご家族全体の将来にも関わる重要な手続です。だからこそ、「何を準備すべきか」「どのような点が審査されるのか」を正しく理解した上で進めることが大切です。

南本町行政書士事務所では、帰化申請に関するご相談から必要書類の収集、申請書類の作成まで、個々のご事情に応じたサポートを行っています。国際結婚後の帰化をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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