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キャリアアップ助成金(正社員化コース)に活用法 その2だよ

非正規社員の正社員転換を進めたい企業さま必見です。 厚生労働省が支給する「キャリアアップ助成金(正社員コース)」は対象労働者を正社員に転換し、一定期間継続勤務しつづけることで、重点支援対象者は80万円、それ以外の方は40万円の助成金を受け取れる制度です。(加算あり)2回に分けて社労士のサポートを受けながらスムーズに申請する方法、活用のメリット・注意点など解説します。 【目次】 1 キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは  1-1制度の概要と目的  1-2他のキャリアアップ助成金との違い 2 対象となる企業と労働者の条件  2-1企業側の申請条件  2-2対象となる労働者の特徴 3 支給額と支給対象となる取組  3-1支給金額と加算要件  3-2対象となる雇用形態の変更 4 申請手続きの流れと必要書類  4-1手続きのタイムライン  4-2申請時に求められる書類一覧 5 社労士に依頼するメリットと成功事例  5-1助成金申請を社労士に任せる利点  5-2実際の企業の成功事例紹介 今回2回目は【目次】の3から5までをお話ししますね。3.支給額と支給対象となる取組本助成金における支給額は、基本支給と加算要件によって支給される部分に分かれています。基本支給は80万円(重点支援対象者の場合、それ以外は40万円)です。それに諸々の加算が加わるという形です。(加算対象者、金額については厚生労働省のHPでご確認願います)対象となる取組には「有期雇用→正規雇用」「無期雇用→正規雇用」「派遣労働者→直接雇用(正社員)」など複数のパターンがあります。それぞれで求められる契約書や雇用形態の違い、支
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の活用法 その1だよ

非正規社員の正社員転換を進めたい企業さま必見です。厚生労働省が支給する「キャリアアップ助成金(正社員コース)」は対象労働者を正社員に転換し、一定期間継続勤務しつづけることで、重点支援対象者は80万円、それ以外の方は40万円の助成金を受け取れる制度です。(加算あり)2回に分けて社労士のサポートを受けながらスムーズに申請する方法、活用のメリット・注意点など解説します。【目次】1 キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは 1-1制度の概要と目的 1-2他のキャリアアップ助成金との違い2 対象となる企業と労働者の条件 2-1企業側の申請条件 2-2対象となる労働者の特徴3 支給額と支給対象となる取組 3-1支給金額と加算要件 3-2対象となる雇用形態の変更4 申請手続きの流れと必要書類 4-1手続きのタイムライン 4-2申請時に求められる書類一覧5 社労士に依頼するメリットと成功事例 5-1助成金申請を社労士に任せる利点 5-2実際の企業の成功事例紹介その1ではこの中の1と2をお話しします。1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、厚生労働省が所管する雇用支援施策の一つで非正規雇用労働者(有期雇用、パート、契約社員等)を正社員へ転換、または直接雇用した事業主に対し一定の助成金を支給する制度です。近年、働き方改革の一環として非正規雇用の待遇改善が重視されており、本助成金はその政策目標に則ったもので企業の人材定着支援と労働市場の質的向上を同時に図ることを目的としています。この制度は単なる雇用形態の変更にとどまらず、賃金や労働条件の明確化、キ
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「正社員に転換すれば、助成金が出ますよね?」

「正社員に転換すれば、助成金が出ますよね?」助成金相談で、非常によく聞く言葉です。4月から「正社員にしたい」というお話はよく聞きます。しかし、結論から言うと、正社員に転換した“だけ”では、助成金に該当しません。むしろ、条件を知らずに進めてしまうと、後から使えるはずだった助成金も使えなくなるケースがあります。貴社は、しっかり助成金の条件を見てしておりますか?例えば、① 正社員転換前に「事前の計画書」を出していない理由本コースは「事前計画型助成金」転換後に相談しても 原則アウト典型例「去年正社員にしましたが、今から申請できますか?」👉 即不支給キャリアアップ助成金は計画書を提出しないと取組めません。受理印のある写しを申請時には添付が必要です。なお、計画届でなく計画書です。労働局長の認定が必要正社員転換“前”に提出・認定② 正社員の定義が不十分理由正社員=名称ではなく実態無期・フルタイム・昇給制度等が必要典型例契約社員 → 無期契約にしただけ就業規則に「正社員」の定義が曖昧👉 「正社員とは認められない」労働局は実態で判断します。有期契約の正社員はダメです。逆もしかりで、有期契約社員も、シッカリみられます。③ 賃金増額要件を満たしていない理由原則:3%以上(または一定額)賃金増基本給ベースで判断典型例手当を基本給に組み替えただけ賞与で調整したつもり👉 賃金増加と認められず不支給残業代とかでなく固定給をみられます。④ 転換前後で職務内容が変わっていない理由処遇改善が見えないと不可典型例業務内容・責任・権限が全く同じ評価制度も変更なし👉 形式的転換と判断全くダメとは言いませんが、責任の程度
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