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「特殊建築物と特定建築物」宅地建物取引士のうんちく vol.2

【特殊建築物とは】特殊建築物とは建築基準法第2条1項2号に規定されている建築物で、戸建住宅と事務所以外のほとんどの建築物が該当します。 多くの人が利用する可能性が高く、利用者の安全を担保し周囲の環境にも影響を与える可能性がある建築物であるため、構造・防火・衛生・避難など様々な制限がかかります。 例えば学校や病院、劇場、百貨店、工場などのほか、マンションのような共同住宅も特殊建築物に該当します。 【特定建築物とは】 特定建築物とは「建築基準法」「建築物衛生法」「バリアフリー法」「建築物省エネ法」などいくつかの法律によってその定義が若干異なります。 ①建築基準法に定める特定建築物とは「多くの人が利用する建築物の敷地、構造および建築設備について、定期に建築士または建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められた建築物、つまり定期調査報告を必要とする建築物となります。例えば病院や老人ホーム、劇場、百貨店、博物館、体育館などが特定建築物に該当します。 特殊建築物と異なる点として、マンションのような共同住宅は、自治体により定められた一定の規模を超えるものが特定建築物とされます。 ②建築物衛生法に定める特定建築物とは「建築基準法に定義された建築物」であり、「建築物衛生法に定める特定用途に使用され相当程度の有するもの」として、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることを義務づけられている建築物となります。具体的には延床面積が3,000㎡以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館または学校(学校教育法第1
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