【特殊建築物とは】
特殊建築物とは建築基準法第2条1項2号に規定されている建築物で、戸建住宅と事務所以外のほとんどの建築物が該当します。
多くの人が利用する可能性が高く、利用者の安全を担保し周囲の環境にも影響を与える可能性がある建築物であるため、構造・防火・衛生・避難など様々な制限がかかります。
例えば学校や病院、劇場、百貨店、工場などのほか、マンションのような共同住宅も特殊建築物に該当します。
【特定建築物とは】
特定建築物とは「建築基準法」「建築物衛生法」「バリアフリー法」「建築物省エネ法」などいくつかの法律によってその定義が若干異なります。
①建築基準法に定める特定建築物とは
「多くの人が利用する建築物の敷地、構造および建築設備について、定期に建築士または建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められた建築物、つまり定期調査報告を必要とする建築物となります。
例えば病院や老人ホーム、劇場、百貨店、博物館、体育館などが特定建築物に該当します。
特殊建築物と異なる点として、マンションのような共同住宅は、自治体により定められた一定の規模を超えるものが特定建築物とされます。
②建築物衛生法に定める特定建築物とは
「建築基準法に定義された建築物」であり、「建築物衛生法に定める特定用途に使用され相当程度の有するもの」として、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることを義務づけられている建築物となります。
具体的には延床面積が3,000㎡以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館または学校(学校教育法第1条に定める小学校、中学校、高等学校などについては延床面積8,000㎡以上)が特定建築物とされます。
③バリアフリー法に定める特定建築物とは
学校、卸売市場、事務所、共同住宅、工場など、多数の者が利用する建築物の事です。
高齢者や障害者が円滑に利用できるようにするため、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレなどの構造や配置について基準(建築物移動等円滑化基準)が設けられ、それに適合させる努力義務があります。
さらに延床面積が2,000㎡(条例により面積条件の引き下げ可能)を超える特定建築物や、条例により指定された特定建築物は、「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者などが利用する特別特定建築物」とされ、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられます。
④建築物省エネ法に定める特定建築物とは
「非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物」のことを特定建築物といい、特定建築物の新築または300㎡以上の増改築を行う場合はエネルギー消費性能基準への適合義務があります。
【まとめ】
多くの人が利用する可能性が高く、利用者の安全を担保し周囲の環境にも影響を与える可能性がある戸建住宅と事務所以外のほとんどの建築物が特殊建築物です。
建築基準法における特定建築物とは、特殊建築物のなかでも定期に建築士または建築物調査員にその状況の「調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められた建築物です。
建築物衛生法における特定建築物とは、「建築基準法に定義された建築物かつ建築物衛生法に定める特定用途に使用され相当程度の有するもの」として、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることを義務づけられている建築物です。
バリアフリー法における特定建築物とは、多数の者が利用し、特に高齢者や障害者が円滑に利用できるようにするため、建築物移動等円滑化基準に適合させる努力義務が課された建築物です。
建築物省エネ法における特定建築物とは、非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物のことで、新築や増改築を行う場合はエネルギー消費性能基準への適合義務があります。