「意志無能力者と制限行為能力者」宅地建物取引士のうんちく vol.1

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法律・税務・士業全般

【意思能力と行為能力】


「意思能力」とは自らの行為の意味を理解し、自らの行為の結果を正常に判断できる能力のことです。

意思能力が備わっていて、はじめて自由な意思形成と法律行為の効力が認められます。

次に、「行為能力」とは単独で有効な法律行為を行うことや、自らが行った法律行為の効果を自分に帰属させる能力のことです。

すべての人が必ずしも行為能力を有するとは限りません。

【意志無能力者と制限行為能力者】


意思能力がない人を「意志無能力者」といいます。

具体的には幼児や心神喪失者、泥酔者などです。

意志無能力者がした法律行為は無効とされます。

次に、判断能力が十分でないために単独で法律行為を行えない人を「制限行為能力者」といいます。

制限行為能力者には次の4種類があります。

① 未成年
20歳未満の人です。
親権者などの法定代理人がつき、法律行為の際には法定代理人の同意が必要となり、同意なく行われた法律行為を本人および法定代理人は取り消すことができます。

② 成年被後見人
認知症や強度の精神障害などにより「判断能力を欠く」人です。
家庭裁判所から後見開始の審判を受けることで成年後見人が選任され、成年被後見人が単独で行った行為を成年後見人は取り消すことができます。

③ 被保佐人
軽い認知症や知的障害などにより「判断能力が著しく不十分」である人です。
家庭裁判所から保佐開始の審判を受けることで保佐人が選任され、一定の重要な法律行為について保佐人の同意が必要となり、同意なく行われた法律行為を保佐人は取り消すことができます。

④ 被補助人
軽度な精神上の障害により「判断能力が不十分」である人です。
家庭裁判所から補助開始の審判を受けることで補助人が選任されますが、ほとんどの法律行為は単独で行うことが可能です。
ただし、家庭裁判所が必要と判断した法律行為についてのみ補助人の同意が必要となり、同意なく行われた法律行為を補助人は取り消すことができます。

【まとめ】

意志無能力者とは自らの行為の意味を理解できない幼児や心神喪失者、泥酔者などです。

制限行為能力者とは判断能力が十分でないために単独で法律行為を行えない人で、程度に応じて「未成年」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の4種類があります。

法定代理人の同意なく行われた未成年者の法律行為を本人および法定代理人は取り消すことができます。

成年被後見人が単独で行った行為を成年後見人は取り消すことができます。

一定の重要な法律行為について保佐人の同意なく行われた法律行為を保佐人は取り消すことができます。

家庭裁判所が補助人の同意が必要と判断した法律行為について、その同意なく行われた法律行為を補助人は取り消すことができます。


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