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宅建 お勧め勉強法!

まずは試験の配点を見てましょう。今から戦う敵である”宅建”の中身を知らない限り進めません。【宅建配点】権利関係 14問宅建業法 20問法令上の制限 8問税金その他 8問合計50点 (合格点35~38点)配点を見てもらってもわかりますが、最初は宅建業法を重点的やりましょう。配点率が高いところからやるのが一番良いのは誰が考えてもわかるところでしょう。【宅建業法の勉強方法】 記憶力と日本語理解力が必要!最初はテキスト本を買い、全体の流れを頭に入れましょう。この際重要なのは、すべてを理解することは難しいので、全体像を何となく理解できるぐらいの理解力でいいと思います。ここで時間を使うのはもったいないです。テキストは最初に1度読みその後は問題を解くことに集中してください!お勧めのテキストなどは相談を送ってくれれば送ります!全体像を掴めたら、ひたすら過去問を解いてください。ここはテキストを買ってもいいですし、Googleで検索すれば過去問が出てきます。アプリでも無料で過去問が解けるものが多いです。宅建業法の過去問を解く→間違ったところをテキスト読み返す宅建業法の過去問を解く→間違ったところをテキスト読み返す宅建業法の過去問を解く→間違ったところをテキスト読み返す過去問はGoogleで検索、アプリで無料のものがいくらでもあります。これをずっと繰り返し、常時17点18点取れるようになれば次にいっていいと思います。約1ヵ月でこの水準になればベスト。【宅建業法特徴】記憶力が勝負一度問題を解いてもらえればわかりませんが、日本語を複雑にして、間違えさそうとさせる問題ばかり。何問も解いていると間違えさそう
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「意志無能力者と制限行為能力者」宅地建物取引士のうんちく vol.1

【意思能力と行為能力】「意思能力」とは自らの行為の意味を理解し、自らの行為の結果を正常に判断できる能力のことです。 意思能力が備わっていて、はじめて自由な意思形成と法律行為の効力が認められます。 次に、「行為能力」とは単独で有効な法律行為を行うことや、自らが行った法律行為の効果を自分に帰属させる能力のことです。 すべての人が必ずしも行為能力を有するとは限りません。 【意志無能力者と制限行為能力者】 意思能力がない人を「意志無能力者」といいます。 具体的には幼児や心神喪失者、泥酔者などです。 意志無能力者がした法律行為は無効とされます。 次に、判断能力が十分でないために単独で法律行為を行えない人を「制限行為能力者」といいます。 制限行為能力者には次の4種類があります。 ① 未成年 20歳未満の人です。親権者などの法定代理人がつき、法律行為の際には法定代理人の同意が必要となり、同意なく行われた法律行為を本人および法定代理人は取り消すことができます。 ② 成年被後見人 認知症や強度の精神障害などにより「判断能力を欠く」人です。家庭裁判所から後見開始の審判を受けることで成年後見人が選任され、成年被後見人が単独で行った行為を成年後見人は取り消すことができます。 ③ 被保佐人 軽い認知症や知的障害などにより「判断能力が著しく不十分」である人です。家庭裁判所から保佐開始の審判を受けることで保佐人が選任され、一定の重要な法律行為について保佐人の同意が必要となり、同意なく行われた法律行為を保佐人は取り消すことができます。 ④ 被補助人 軽度な精神上の障害により「判断能力が不十分」である人です。家
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今年の宅建士の試験も締め切り間近ですね。

私の頃は年1回の試験でしたが、コロナ過の影響から年2回(受けられる回数は1回)となりました。受けられる方は既にご応募されていますでしょうか。締め切りも近くなってきましたのでお忘れのないように申し込みましょう!私が受験したときは、申込期日ぎりぎりだったのを今でも覚えております。3カ月で受験勉強して、過去問とテキストを買い全部のページ数を残りの試験日迄割って1日2時間、朝1時間、夜1時間一生懸命やってたのを覚えています。その時は絶対に受かるというマインドと、受かった後にはどういう事をやってみたいか等楽しい事ばかり想像してたように思います。あとは脳を活用するために、エビングハウスの忘却曲線を意識していましたね。宅建自体は実務経験がある方でも、ない方でもわざと難しく書かれている日本語のせいで混乱される方も少なくはないのではないでしょうか。教科書を読み込んでインプットだけで受かる方は本当の天才だと思いますが、大多数の方は過去問を肢ごとに理解して臨んでいるのはないかと思います。もう勉強する時間も減ってきているので、勉強のコツではないですがぜひ過去問から説いて頂き、わからない箇所はテキストで図解で覚えるという形がおすすめです。
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【自慢します!😋】✨昔の通知表とか写真たち✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

【自慢します!😋】✨昔の通知表とか写真たち✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上)
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宅建 勉強方法 (権利関係)

前のブログでは ”宅建業法” の勉強の仕方を簡単に説明してます!宅建は最初に配点が多い、業法を勉強してくださいね!!次に勉強するのは ”権利関係” です。ここは民法の理解力を問う問題で、あまり法関係の理解力が得意ではない人は、先に【法令上の制限】を勉強してください。ここのお勧めの勉強方法は動画(YouTube、DVD)での流し聞きです。特に私が聞いていたのは「宅建みやざき塾」です。YouTubeで調べればすぐに出てくるのでぜひ一度見てみてください!DVDは会社で購入してもらいそれをひたすら聞いていました。全3回ほど全体を聞き、過去問に取り組みました。権利関係はテキストの全体読みは必要なく、(読んでもおそらくだいたいは理解できない)何となく理解できてくるまで流し聞きをしてください。流し聞きしても当時不動産会社で勤めていた僕でも内容を理解するのは2回目以降じゃないとわかりませんでした。1回じゃわからないのは当たり前なので、1度聞いてわからないやと諦めるのをやめてください。何度も聞き流しをしていれば自然と民法の内容を理解できます。ただもう一度言いますが、記憶が得意な方は、権利関係より法令上の制限を先に勉強してください。
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あなたの悩みは何ですか?【その②】

今年の宅建士試験、超直前期に入る今、あなたの悩みは何ですか? 今回も前回に続き、お悩みの解決策のヒントになればと思いお話ししますね。①「宅建の追い込み、何をすればいいか分からない」 ②「独学でやっているけど、これでいいのか不安」 ③「本番まで時間がないけど、あと何点か伸ばしたい」 今日は②についてお話しします。「独学でやっているけど、これでいいのか不安」ということ。これは独学者がよく陥りがちだと思います。周りの状況が読めないからです。不動産関連の会社にお勤めで宅建経験者がたくさんいれば話が別ですが、そういう存在もなく、純粋に孤独な闘いを強いられていると本当に見通しがたたないような感覚すらします。そこで私のおすすめは模試の活用です。模試会場では、たくさんの受験生に出会えます。早めに会場入りすれば、試験直前に勉強しているライバルを直に見られます。どんなテキストを使っているか、まとめノートを作っているか、問題集はボロボロになるまでやっているかなどなど、本当に参考になる情報です。そういう刺激を受けることができることも、模試の会場受験のメリットです。今は何でもオンラインで、動画を活用したりで勉強のハードルは確かに以前に比べ格段に下がりました。独学もしやすいです。でもその分、ライバルの動向がわからないので不安になりがちです。模試は一例ですが、資格学校のリアルの生授業でもいいですし、無料の体験イベントも良いです。そういう機会を得ながら、自分の目でリアルな受験生と接することが不安解消の一つの方法になると思います。もう模試のシーズンは過ぎているかもしれませんが機会がありましたら、どうぞ試してみて
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「特殊建築物と特定建築物」宅地建物取引士のうんちく vol.2

【特殊建築物とは】特殊建築物とは建築基準法第2条1項2号に規定されている建築物で、戸建住宅と事務所以外のほとんどの建築物が該当します。 多くの人が利用する可能性が高く、利用者の安全を担保し周囲の環境にも影響を与える可能性がある建築物であるため、構造・防火・衛生・避難など様々な制限がかかります。 例えば学校や病院、劇場、百貨店、工場などのほか、マンションのような共同住宅も特殊建築物に該当します。 【特定建築物とは】 特定建築物とは「建築基準法」「建築物衛生法」「バリアフリー法」「建築物省エネ法」などいくつかの法律によってその定義が若干異なります。 ①建築基準法に定める特定建築物とは「多くの人が利用する建築物の敷地、構造および建築設備について、定期に建築士または建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められた建築物、つまり定期調査報告を必要とする建築物となります。例えば病院や老人ホーム、劇場、百貨店、博物館、体育館などが特定建築物に該当します。 特殊建築物と異なる点として、マンションのような共同住宅は、自治体により定められた一定の規模を超えるものが特定建築物とされます。 ②建築物衛生法に定める特定建築物とは「建築基準法に定義された建築物」であり、「建築物衛生法に定める特定用途に使用され相当程度の有するもの」として、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすることを義務づけられている建築物となります。具体的には延床面積が3,000㎡以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館または学校(学校教育法第1
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【YouTubeショート公開】令和6年度【土地家屋調査士試験の最終合格者】の皆様おめでとうございます!!YouTube公開致しました(^^)/ ぶっちゃけ未経験で【土地家屋調査士】って開業できるの? 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

【YouTubeショート公開】令和6年度【土地家屋調査士試験の最終合格者】の皆様おめでとうございます!!YouTube公開致しました(^^)/ぶっちゃけ未経験で【土地家屋調査士】って開業できるの? 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ
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