【登記識別情報と登記申請】
所有権移転登記や抵当権設定・抵当権抹消登記、建物の所有権保存登記、土地の分筆登記など不動産の権利に関する登記については、登記識別情報や権利証の提出が必要とされています。
しかし、登記識別情報や権利証は紛失した場合でも再発行されません。
不動産の権利に関する登記申請において、紛失などの理由により登記識別情報や権利証を提出できない場合、次のいずれかの制度を利用して登記申請をする必要があります。
・事前通知制度
・資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・公証人による本人確認制度
【事前通知制度とは】
「事前通知制度」とは、登記識別情報などの書類が提出されずに不動産登記申請がされた場合に、なりすましの防止などの理由によりその登記申請について登記名義人本人の意思を確認するために、法務局が「事前通知書」にて通知し、登記名義人本人からその登記申請が真実である旨の申出がなされた後に登記申請が処理されるという制度です。
登記完了までに時間を要することや、手続きが滞ると代金を支払ったにもかかわらず登記が完了しない可能性があるというリスクがあります。
【資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは】
「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」は司法書士などの資格者代理人が適切な本人確認情報を提供することで事前通知制度の手続きを省略し、登記申請手続きを行う制度です。
一般的に不動産登記において登記識別情報や権利証が提出できない場合は、「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」を利用します。
【公証人による本人確認制度】
「公証人による本人確認制度」とは、その名の通り公証人が売主の本人確認を行う制度です。
公証人役場にて、登記名義人が公証人の面前で署名捺印した登記申請の委任状について、公証人が真正なものであるという認証をする制度です。
【まとめ】
登記識別情報や権利証は紛失した場合でも再発行されません。
登記識別情報や権利証を提出せずに登記申請を行う際には、
・事前通知制度
・資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・公証人による本人確認制度
のいずれかの方法により本人確認を行う必要がありますので、注意が必要です。