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「登記識別情報を紛失した場合」宅地建物取引士のうんちくvol.3

【登記識別情報と登記申請】所有権移転登記や抵当権設定・抵当権抹消登記、建物の所有権保存登記、土地の分筆登記など不動産の権利に関する登記については、登記識別情報や権利証の提出が必要とされています。 しかし、登記識別情報や権利証は紛失した場合でも再発行されません。不動産の権利に関する登記申請において、紛失などの理由により登記識別情報や権利証を提出できない場合、次のいずれかの制度を利用して登記申請をする必要があります。 ・事前通知制度 ・資格者代理人による本人確認情報の提供の制度 ・公証人による本人確認制度 【事前通知制度とは】 「事前通知制度」とは、登記識別情報などの書類が提出されずに不動産登記申請がされた場合に、なりすましの防止などの理由によりその登記申請について登記名義人本人の意思を確認するために、法務局が「事前通知書」にて通知し、登記名義人本人からその登記申請が真実である旨の申出がなされた後に登記申請が処理されるという制度です。登記完了までに時間を要することや、手続きが滞ると代金を支払ったにもかかわらず登記が完了しない可能性があるというリスクがあります。 【資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは】「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」は司法書士などの資格者代理人が適切な本人確認情報を提供することで事前通知制度の手続きを省略し、登記申請手続きを行う制度です。一般的に不動産登記において登記識別情報や権利証が提出できない場合は、「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」を利用します。 【公証人による本人確認制度】 「公証人による本人確認制度」とは、その名の通り公
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自力でやって、達成感いっぱい♡

両親が亡くなってもう10年以上経つのにまだ家の名義変更をしていませんでした。わたしの方が亡くなるような年齢になってきたし、ちゃんと家の名義変更をしておかないと、子どもたちが困りそう。ということで名義変更開始!妹や長女は、ちゃんと行政書士にやってもらうべきと主張。はぁ?そんなのものすごい手数料取られるじゃん。もったいないよ。わたしなんか、今、プータローして家にずっといるし、時間は有り余ってるんだし。そう言っても、「難しい」「素人には無理」と、反対してきます。おまえら、人をばかにするな~!難しくてどうしても無理と思ってから行政書士に頼めばいいんだし。なんで最初からあきらめるのよ?間違って申請したら、法務局が家を没収するとでも思ってるのかしら。そんなわけじないじゃろ!という事で自力で申請書を書き、分らないことは法務局のおじさんに聞きまくって、無事に書き上げました♡手数料は4万円近く必要でしたがそれだけです。行政書士に頼んでいたら、これにプラス10万円はかかりそう。相続するのはわたしだけという設定だったので余計に簡単だったのかもしれません。これからは妹や長女のような外野が反対しても、ぜ~んぶ自分のやりたいように突き進もうと決めました♡
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