富太郎の『ちょこプレ2』2025.3.23
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「推定相続人の廃除」
ドラマなどでよく、親子間で揉めて「お前には、相続させない。」と言い放たれる場面が出てきます。 そんなことが出来るのか?「自分の財産なのだから当然でしょう!」と思われるかもしれませんが、『遺言』に「息子の A男 には、遺産は一切やらない。」と残しても、実は「遺留分」と言って、法定相続分の半分は、他の相続人に請求できるという法律があるのです。(民法1042条以下) これは「相続人の生活を保障したい」という相続の趣旨と、「死者の最終意思を尊重したい」という遺言の趣旨を調整する制度です。 それでも、①被相続人に対する虐待又は重大な侮辱、②推定相続人の著しい非行 がある場合に、家庭裁判所に「廃除を請求」して、審判を受けることによって、推定相続人から「相続人の資格を奪ってもらう」ことが可能になります。 家裁への請求は、生前でも遺言でも可能です。 また、理由を問わず、いつでも取消すこともできます。 廃除者に対して「遺贈」をすることは可能ですし、廃除された者の相続分は代襲相続人(被相続人の孫=廃除者の子)に相続されます。 なお、兄弟姉妹には「遺留分」はなく、『遺贈』により法定相続分を渡さないことが可能なので、兄弟姉妹は『廃除』できません。 『廃除』と似ているが、別の制度が『相続欠格』です。(民法891条以下) ドラマでいうと息子が遺産目当てに父親を殺してしまったようなケースです。 こちらは、法律上当然に欠格者になるので、手続きはいりません。どんな者が「相続
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