富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「推定相続人の廃除」
ドラマなどでよく、親子間で揉めて「お前には、相続させない。」と言い放
たれる場面が出てきます。
そんなことが出来るのか?
「自分の財産なのだから当然でしょう!」と思われるかもしれませんが、
『遺言』に「息子の A男 には、遺産は一切やらない。」と残しても、実は
「遺留分」と言って、法定相続分の半分は、他の相続人に請求できるという
法律があるのです。(民法1042条以下) これは「相続人の生活を保障した
い」という相続の趣旨と、「死者の最終意思を尊重したい」という遺言の趣旨を調整する制度です。
それでも、①被相続人に対する虐待又は重大な侮辱、②推定相続人の
著しい非行 がある場合に、家庭裁判所に「廃除を請求」して、審判を受ける
ことによって、推定相続人から「相続人の資格を奪ってもらう」ことが可能に
なります。 家裁への請求は、生前でも遺言でも可能です。
また、理由を問わず、いつでも取消すこともできます。
廃除者に対して「遺贈」をすることは可能ですし、廃除された者の相続分は
代襲相続人(被相続人の孫=廃除者の子)に相続されます。
なお、兄弟姉妹には「遺留分」はなく、『遺贈』により法定相続分を渡さな
いことが可能なので、兄弟姉妹は『廃除』できません。
『廃除』と似ているが、別の制度が『相続欠格』です。(民法891条以下)
ドラマでいうと息子が遺産目当てに父親を殺してしまったようなケースです。
こちらは、法律上当然に欠格者になるので、手続きはいりません。
どんな者が「相続欠格者」になるかというと、
①故意に被相続人又は相続についての先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
(例 殺人罪、殺人未遂罪、殺人予備罪)
②被相続人の殺害されたことを知って告発又は告訴しなかった者
(配偶者又は直系血族を除く)
③詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
取消させ、又は変更させた者
④相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なお、 相続欠格では「遺贈を受ける権利」も喪失します。 相続欠格者の
相続分は代襲相続人が相続します。
最後に、司法書士試験の過去問です。 平成27-22-ウ
問 夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させて刑に処せられた場合に
おいて、その後にBが死亡したときは、Cは、Aの相続について相続人になる
ことができないほか、Bの相続についても相続人になることができない。
答 〇 父に対する殺人により刑に処せられた子は、父の相続に関して相続人
になることができないほか、父の配偶者であった母の相続に関しても、相続
人になることはできません。 同順位にあるものを死亡させたといえるから
です。
今回は、以上です。
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★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。