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著作権を侵害するかどうかの境目はどこにあるのか?

私は弁護士ではないため、著作権法に基づく厳密な見解を申し上げられませんが、第三者が自己の著作権を侵害するかどうかは、事前に著作者の合意があるかどうかにかかっていると思います。たとえば、著作権法19条に規定される氏名表示権にしても、依頼者が著作者に「著作物は公開時に別名にするが、問題ないか」と事前に確認をとり、著作者がそれを承諾すれば、氏名表示権侵害は起きないと考えます。したがって、世の中に起こっている著作権侵害の問題の本質は、依頼者ないし第三者が事前に合意なく、著作権侵害に準ずる行為を起こしたことに尽きます。逆にいえば、事前に著作者の合意を取れば、著作侵害が起きるリスクは大幅に低減できるといえるでしょう。
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