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ビジネス・マーケティング
著作権を侵害するかどうかの境目はどこにあるのか?
記事
ビジネス・マーケティング
山陰メディアプロダクション合同会社
2025/03/18 20:24
私は弁護士ではないため、著作権法に基づく厳密な見解を申し上げられませんが、第三者が自己の著作権を侵害するかどうかは、事前に著作者の合意があるかどうかにかかっていると思います。
たとえば、著作権法19条に規定される氏名表示権にしても、依頼者が著作者に「著作物は公開時に別名にするが、問題ないか」と事前に確認をとり、著作者がそれを承諾すれば、氏名表示権侵害は起きないと考えます。
したがって、世の中に起こっている著作権侵害の問題の本質は、依頼者ないし第三者が事前に合意なく、著作権侵害に準ずる行為を起こしたことに尽きます。逆にいえば、事前に著作者の合意を取れば、著作侵害が起きるリスクは大幅に低減できるといえるでしょう。
元新聞記者がSEO記事・プレスリリースを作成します
#著作権
#リスク低減
山陰メディアプロダクション合同会社
行政書士、ライター、編集者 / 法人 / 30代後半 / 男性
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