ブリーダーの免許制導入
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和7年2月12日、「デヴィ夫人」として活動するタレントで、大の愛犬家であり、個人として動物愛護活動に取り組んでいたデヴィ・スカルノ氏(85)が、犬・猫との共生社会の実現を目指す政治団体【12(ワンニャン)平和党】の結党を発表しました。
12平和党が掲げる政策は12あるとのことですが、主要なものを挙げると次の①~③のとおりです。
①犬猫の食用禁止の明確な法制化
昔はともかく現在では、日本人には犬を食べる食文化がないため、日本には犬食を禁止する法律は存在しません。
ただ、農林水産省の統計によると、かつては中国やベトナムから犬肉を輸入しており、輸入は平成29年の20トンが最後とのことです。
それでも現在、日本国内には主に外国人向けに犬肉を提供する飲食店が存在するようです。
そのため、猫肉も含め、犬肉の食用禁止の法制化を目指すとのことです。②犬猫の殺処分ゼロの実現
③犬・猫のブリーダーの免許制の導入
中でも特に注目すべきなのは上記③犬・猫のブリーダーの免許制の導入ではないかと感じています。
現在、犬・猫のブリーダー業を行なうには第1種動物取扱業の【登録制】が採用されており、行政による一定の審査が行われますが、その審査は甘いもので、事実上誰でもブリーダー業の登録を行なうことができるのが実情です。
ところで、2006年までは、第1種動物取扱業は【届出制】でした。つまり、無審査で届出が受理されていました。
しかし、無審査のため悪質ブリーダーが はびこることとなり、動物の不適切な取り扱いが問題視され、2006年の動物愛護法改正により【登録制】に変
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