絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

格安のインスペクション(建物診断)ってどうなの!?

安ければ安いほどいいのか?? 何かモノを買ったりサービスを受けたりしたら代金を支払うわけですが、その量は、少なければ少ないほど良い(つまり、安ければ安いほど良い)という価値観がベースにあるのではないかと思います。 確かに、自分のお財布からお金が移動するのはできれば阻止したいという気持ちはわかります。 でも、お金が減ることにばかり目が行って、その値段がモノやサービスに値するものなのかどうかという検討がおろそかになるのは良くありません。もしかしたら、異常に安いということはその先の思惑があるのかもしれませんからね。 無料や格安になびく心理の根底には、その代金が妥当なのかどうかわからないという意識があるのだと思います。通販で売られている化粧品やサプリメントも、最初は、本当に効果があるのか自分では判断できないし、提示される定価を支払ってまで買う価値があるのかもわからない状態です。そこから二段階三段階で値引きやおまけの提示があると、「定価で買う価値があるのか?」という疑念が、「この値段なら買ってみてもいいかも!?」という気持ちに変わってきます。 そもそも「期待した効果はあるか?対価として妥当か?」という検討ポイントだったはずが、「この値段なら買うか?買わないか?」になってしまい、その商品の価値や必要性、あるいは、何のために購入を検討しているのか?という視点が薄れてくるのです。 安物買いの銭失い 「安物買いの銭失い」ということわざがあります。「普通に比べて値段の安い買い物は、一見得した気分になったとしても、買った商品の品質が悪くて使い物にならなかったり、すぐに壊れたりすることも多く、結果とし
0
カバー画像

インスペクションは義務にあらず。任意でしかない。

「インスペクション」とは調査や検査のことです。不動産業界においては、「建物状況調査」のことを指します。現在は、情報提供のみが義務化されており、インスペクション自体は義務化されていません。 義務化された情報提供は、その物件がインスペクション済みかどうか、また、実施されていない場合、インスペクションのあっせんを希望するかどうか、この二点だけです。 なので、インスペクションをしていないからといって、そのことを理由に売主さんを責めることはできません。インスペクションが必要だと思うなら、あっせんを希望すれば実施することはできますよ、と道筋が示されています。 つまり、インスペクションが実施されているかどうかは契約時に明らかです。したがって、インスペクションが実施されていないことを承知の上で、買主さんの意思で購入したということになってしまうのです。 引き渡しからあまり時間がたっていないのに大きな劣化が見つかると、「知っていたら買わなかったのに!」と言いたくなるものですが、知りたかったら自分でインスペクションを段取りすれば良かったじゃない、ということになるのです。 でもまぁ、インスペクションですべてが分かるわけでもありません。実際には、契約前に買主の希望でインスペクションを実施するのはかなり難しいことです。だから、内覧時に状態を見極めるプロのサポートが必要なのです。 見つかった不具合については積極的に補修計画を練り、「快適な生活を自分で確保する」という考え方にシフトした方が、断然建設的なのです。 【まとめ】インスペクションは義務化されていません。義務化されたのは情報提供のみです。インスペクショ
0
カバー画像

瑕疵と劣化は違う ー 結構限定的な売主の瑕疵担保責任

中古住宅の売買をするときには、契約条項の中に「売主の瑕疵担保責任」というものがあり、一般的には、引渡し後3カ月以内に瑕疵が発見された場合には、売主の責任において修復等をしなければなりません。 (現在は「契約不適合責任」という文言に代わっています。)が、必ず定める必要があるわけではなく、極端な話、この瑕疵担保責任を免責にすることも可能なのです。売主側の不動産屋がよく口にする「現状有姿(げんじょうゆうし)」という言葉が意味するところですね。 では、建物の瑕疵と認められる事象にはどのようなものがあるのでしょうか。それは、「雨漏り」「シロアリの被害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水管」に関するものです。結構限定的なんだなと思われたかもしれません。 重大な瑕疵以外にもいろいろ不具合はありますが、その原因が経年劣化によるものは、瑕疵担保責任の対象外となります。つまり、そのようなものは、時間がたてば当たり前に起こり得る現象と捉えられているわけです。 中古住宅購入の場合は、特に建物の瑕疵が気になるところでしょうが、発見された不具合がすべて瑕疵に値するわけではないということを認識しておくべきでしょう。 そもそも使用途中にあるわけで、タイミング悪く、引っ越し直後に設備機器が壊れるなんてことだってありますよ。その辺は、売主の責任でも何でもありません。中古住宅とはそういうものなのです。 軽微なものは自分で何とかしなければいけません。前向きな不具合改善のためにも、購入前のインスペクションが必要なんですね。 【まとめ】重大な瑕疵は売主の瑕疵担保責任の対象となりますが、経年劣化による不具合は対象とな
0
カバー画像

建築・リノベーション編【第9回】インスペクションとは?~住宅診断の基礎知識~

こんばんは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 さて、空き家を取得したとき、中古住宅を購入するとき、あるいは実家をリフォーム・リノベーションするときに、まず考えるべきは「その建物は安全か」「そのまま使えるのか」ということです。そこで登場するのが「インスペクション(住宅診断)」という考え方です。 インスペクションは、専門家が建物の状態をチェックして、劣化や不具合の有無を確認する作業のことを指します。建物の状態を"見える化"することで、購入判断や工事計画、資産価値の把握にも役立ちます。 今回はこの「インスペクション」について、基本的な知識とともに、空き家活用やリノベーションの場面でどのように活用すべきかをわかりやすく解説していきます。 インスペクションとは何か?インスペクションとは、主に建築士などの有資格者が住宅の劣化状態や不具合、補修の必要性を目視・計測などを通じて確認・評価する作業です。正式には「既存住宅状況調査」と呼ばれ、平成30年の宅建業法改正により、不動産取引時にも注目されるようになりました。 調査の対象となるのは、屋根や外壁、基礎、柱、床下、天井裏といった構造耐力に関係する部分や、雨漏り・水漏れ・傾きなどの劣化が起こりやすい部位です。 インスペクションの種類 インスペクションにはいくつかの種類があります。 1.目視中心の簡易インスペクション 建物
0
カバー画像

戸建てリノベーション! 何を基準に判断すればいいの?

戸建てリノベーション市場の現状とは?近年、戸建てリノベーション市場は拡大を続けています。その背景には、新築住宅の価格上昇や、既存住宅の有効活用を促す政策の影響があります。特に、耐震性や断熱性の向上を目的としたリノベーションが増えており、安全性や快適性を重視する傾向が強まっています。また、リノベーション前の住宅診断(インスペクション)の重要性が高まっている点も注目すべきポイントです。住宅の劣化状態を把握せずにリノベーションを進めると、思わぬ追加工事やコスト増につながる可能性があるため、事前の診断が推奨されています。こうした背景を踏まえ、戸建てリノベーションを検討する際には、インスペクションを含めた慎重な計画が不可欠といえます。インスペクションとは?事前診断の重要性インスペクション(住宅診断)とは、専門家である建築士や住宅診断士が住宅の劣化状況や耐震性などを調査することを指します。リノベーションを検討する際、建物の状態を正確に把握することは非常に重要です。特に、築年数が経過した住宅では、見た目では分からない構造的な問題や、設備の老朽化が進んでいるケースが少なくありません。インスペクションを実施することで、以下の点を明確にできます。基礎や柱の劣化状況屋根や外壁のひび割れや雨漏りの有無給排水管や電気設備の老朽化状況シロアリ被害の有無耐震性や断熱性能の確認こうした診断を事前に行うことで、リノベーションにかかる追加費用を抑え、無駄のない工事計画を立てることができます。インスペクションを実施しない場合のリスクインスペクションをせずにリノベーションを進めると、さまざまなリスクが発生します。1.
0
5 件中 1 - 5