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労働条件の通知項目(社会保険の適用)

パートタイマーやアルバイトを雇い入れる際も、正社員と同じく労働条件通知書をはじめとする書類で条件を通知することが大切です。その中で「社会保険の適用」も、通知項目に入れることが通常でしょう。パートタイマーやアルバイトについても、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。所定労働時間が正社員の4分の3以上ということは、仮に週40時間であれば30時間ですので、これが目安になります。また、令和6年10月からは、上記要件に合致しない場合であっても、従業員数51人以上の事業場で、・ 週の所定労働時間が20時間以上・ 所定内賃金(基本給+諸手当)が、月額8.8万円以上・ 2カ月を超える雇用の見込みがある・ 学生ではない(休学中、定時制、通信制は除く)すべての要件を満たした場合、社会保険の適用対象となります。以上より、50人までの事業場については、従来通り、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合に、適用対象となります。なお、労働保険である雇用保険については、・ 週の所定労働時間が20時間以上・ 引き続き31日を超えて雇用される見込みがある両方の要件を満たした場合、パート・アルバイト(学生等除く)も雇用保険が適用されます。今後、パートやアルバイトを雇い入れる際に、ぜひ条件をご確認頂きたいと思います。
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