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ハラスメント対策の基本を間違えるのは法律依存症だから

あなたは法律依存症!?ハラスメント対策の専門家と言うと社会保険労務士や弁護士をイメージする人が多いのは、なぜでしょう?だって、ハラスメント問題は労働法の問題だから・・・ハラスメントは法令で禁止されていて、就業規則でも禁止している。そして社員がハラスメントによって心身に障害を負ったら安全配慮義務違反に問われ賠償請求を受けるかもしれない。だから法律問題である。なるほど、ここまではそのとおりかも。なのですが。。。ここで大事なことに気がついてほしいのです。多くの皆さんがイメージしているハラスメントは、果たして法律的な意味でのハラスメントでしょうか?みなさんは気がつかないうちに法律依存症にかかっているかもしれません。ハラスメントクレームのほとんどはハラスメント事案ではない社内相談窓口やアンケートを通じて得た結果から見ると、ハラスメントクレームの内容のほとんどは法律上のハラスメントではありません。厚労省のホームページなどで詳しく書いてあるパワハラの定義と具体的な事例を見てください。「これは明らかにパワハラだ」と言えるようなケースが実際にどれほど起きているでしょうか。昭和の時代ならいざ知らず、いまどき、「これはパワハラだ」と断定できるようなわかりやすいケースはめったに起きません。それはそうでしょう。ハラスメントに対してこんなに<うるさい時代>になったのですから。ニュース記事ばかり見てしまうから、世の中ではひどいパワハラが横行しているように見えてしまうのですが、どう考えたところで、昔に比べればずいぶん控えめになっています。それでもハラスメントクレームが多発し、トラブルが絶えないのはなぜでしょう
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