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【1級FP監修】2024年からの資産税に関わる改正

2023年度税制改正が発表されて、注目される改正がNISA(小額投資非課税制度)の拡充や恒久化ですが、資産税の分野でも大きな改正がありました。 相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長と相続時精算課税の見直しです。 現在、相続対策などで利用されている方が多い暦年贈与に関係する大事な改正です。 二つの改正をチェックしていきましょう。 目次 1 相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長 2 相続時精算課税制度の見直し 3 より吟味する 1.相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長 現行では、暦年贈与で相続税開始前3年以内に受けた贈与は相続税の計算上加算することになっていますが、諸外国に制度を参考にしつつ、中立性を高めるため、相続財産に加算する期間が7年に延長され、2024年1月1日以後、贈与により取得する財産に係る相続税に適用されます。 また、過去に受けた贈与の記録・管理の事務負担を軽減する観点から、相続開始前3年超7年以内に受けた贈与(延長された4年間の贈与)合計100万円まで相続税に加算しないとしています。 注意が必要なのは、2024年の相続開始時から過去7年間の贈与が加算されるのではなく、2024年1月1日以後、贈与により取得する財産に係る相続税に適用されるという考え方です。 過去7年間の贈与加算される相続開始日は2024年の7年後の2031年1月1日からの相続開始日になります。 2.相続時精算課税制度の見直し 現行の相続時精算課税制度は、相続時に精算される贈与税の制度になり、2,500万円の特別控除があり、これを超えた分に一律20%の贈与税がかかりますが、支払った贈与税は相
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