絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

クーリング・オフとは何なのか。

契約書は基本は何を書いてもいいんです。本人同士がそれでよければ問題ないということです。しかし、放っておくと、当事者間でもめ事が発生してしまったり、契約書を交わしたことで日常生活がスムーズに送れなくなったりとかそういうことがあるので、一般的に法律に触れる。と考えられる項目がいくつか存在します。そのうちの一つがタイトルにもありますように特定商取引法に規定のあるクーリングオフということになります。特定商取引法といいますのは、ある決まったビジネスをされる場合は、この特定商取引法があらかじめ法律で定める内容を盛り込まないと捕まえますよというものです。これは特定商取引法を検索され該当の条数までお調べになればわかる話ではあります。そこで規定されている項目を、一定の手順で掲載された契約書であれば問題ありません。ここで重要になるのは御社のビジネスとの関係です。特定商取引法の項目を規定するのはわかったとしてもそれをそのまま規定しなければならないのか、またそのまま規定したうえで別の項目を足すことはできないのか。これはつまり、特定商取引法の規定を掲載しつつもビジネスとして成功できるような形をとらないといけないわけです。
0 500円
カバー画像

契約書に書いているけれど説明していない場合、どうなるか?

宅建士における重要事項説明などのように契約書があってさらに説明も要求されるている場合、これを説明していないのであれば、それは違法ということになります。そうではなくて、契約内容を説明していないけれど、契約書に書いている場合、あとから言った言わないということになり、無効の主張をされることはあるのでしょうか?相手が成人の特に問題のない(泥酔してる、制限行為能力者である場合は除く)場合、この無効の主張は簡単ではありません。しかし、契約書の文字が著しく小さいですとか非常にわかりにくく書いているですとか、質問をしたい場合の窓口がないですとか、いかにも、といった場合、著しく消費者に不利と判断されれば、契約内容の見直しを主張することができる場合もあるかと思います。いずれにせよ、契約内容はフェアにしておくことに越したことはありません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

解約できないとする契約書の効力について~契約無効となった場合のその後の手続き~

一定期間解約できない、とする契約内容又は、一度契約すると永久に解約できないとする契約は有効でしょうか?契約内容は当事者間では自由に定めることができます。(契約自由の原則)だからといって社会秩序が乱れるような契約内容とすることはできません。これを公序良俗違反といいます。(民法90条)確かに個人間の民事的やり取りに国家介入はおかしな気もしますが、これはやむをえません。そこで解約できないとする規定は有効かを検討します。
0 500円
3 件中 1 - 3
有料ブログの投稿方法はこちら