902.自転車で“歩行者”にけがをさせたら“懲役刑”の可能性も
自転車で“歩行者”にけがをさせたら“懲役刑”の可能性も
リスクを弁護士が解説
4月6日から同月15日まで、交通ルールの順守や正しい交通マナーの実践などを呼び掛ける「春の全国交通安全運動」が実施されています。自転車に乗るときは安全運転を心掛ける必要がありますが、中には危険な運転をする人もいるようで、SNS上では「スピードを出して歩道を走る自転車がいる」「自転車に乗っている人のマナーがひどすぎる」という内容の声が上がっています、
自転車に乗っている人が路上で歩行者にぶつかってしまった場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
3カ月以下の懲役などを科される可能性も
Q.自転車の運転中に路上で歩行者にぶつかってしまった場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。自転車に乗っていた人と歩行者の過失の割合なども含めて、教えてください。
牧野さん「自転車の運転中に歩行者にぶつかってしまい、けがをさせてしまった場合には、道路状況や歩行者過失にもよりますが、民法709条の不法行為責任に基づき、歩行者に発生した損害を賠償する責任が発生します。自転車と歩行者を比較した場合、歩行者の方が交通弱者となるため、歩道上においては、基本的に自転車側が100%の責任を負うことになります。
また、自転車と歩行者の事故の場合、自転車側には刑事上と民事上の2つの責任が問われることになります。刑事上の責任として、不注意により相手にけがを負わせた場合は『過失傷害罪』(刑法209条、30万円以下の罰金または科料)、不注意
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