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902.自転車で“歩行者”にけがをさせたら“懲役刑”の可能性も

自転車で“歩行者”にけがをさせたら“懲役刑”の可能性も  リスクを弁護士が解説 4月6日から同月15日まで、交通ルールの順守や正しい交通マナーの実践などを呼び掛ける「春の全国交通安全運動」が実施されています。自転車に乗るときは安全運転を心掛ける必要がありますが、中には危険な運転をする人もいるようで、SNS上では「スピードを出して歩道を走る自転車がいる」「自転車に乗っている人のマナーがひどすぎる」という内容の声が上がっています、  自転車に乗っている人が路上で歩行者にぶつかってしまった場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 3カ月以下の懲役などを科される可能性も Q.自転車の運転中に路上で歩行者にぶつかってしまった場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。自転車に乗っていた人と歩行者の過失の割合なども含めて、教えてください。 牧野さん「自転車の運転中に歩行者にぶつかってしまい、けがをさせてしまった場合には、道路状況や歩行者過失にもよりますが、民法709条の不法行為責任に基づき、歩行者に発生した損害を賠償する責任が発生します。自転車と歩行者を比較した場合、歩行者の方が交通弱者となるため、歩道上においては、基本的に自転車側が100%の責任を負うことになります。 また、自転車と歩行者の事故の場合、自転車側には刑事上と民事上の2つの責任が問われることになります。刑事上の責任として、不注意により相手にけがを負わせた場合は『過失傷害罪』(刑法209条、30万円以下の罰金または科料)、不注意
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「尊厳死を選択した彼女は・・・;;」

なんか、ちょっと胸を締め付けられる感じがしたね~。彼女は、あの時64才じゃった。子供の時に、両親が離婚した。母親に引き取られたが、母親のつきあっていた男が、彼女を虐待していたのじゃ。;;その最悪の状態を耐えに耐えたが、大きくなってその「地獄」から抜け出せたのじゃ。それが原因ではナイじゃろ~けど、彼女は「パーキンソン病」を確か50才過ぎ頃に発症した。家をでて、社会人となり、それから彼女は、「海外生活」をするようになるのじゃ。それは「自由」を思い切り感じていたのじゃと思う。そして「恋」もした。「スイス」では「人生最高の恋愛」を経験した。そして、そこは「人生最後の場所」になった。学校を出て、社会人となり、それから決意して、「海外生活」をするようになった彼女は、「生涯独身」であったが、「海外」では「いっぱい恋」をした。そして「運命の相手」が「スイス」にいた。結婚まで至らなかったが、「人生最高の時」を彼女は過ごしたのじゃ。彼女は「スイスの湖」が好きだった。「運命の彼」との思い出の場所じゃった。彼女は「最後の時」を迎えるまでに「最後の恋の軌跡を訪問」したのじゃ。その「最後の時の看取り」に運命の彼は「立ち会う」との「約束」をした。しかし、それは「果たされなかった」・・・彼はその場所に「存在」しなかった・・・彼女は落胆したが、もう「覚悟」はできていた。彼氏の「心変わり」も素直に受け入れられた。そして彼女の「最後の時」は、「安楽死団体」の女医が付き添ったのじゃ。「女医」は言った・・・・・・「このバルブを開ければ、あなたの希望は叶えられます。いいですか?」・・・「はいとてもうれしいです。」・・・「
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