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「投資用物件詐欺は超危険!」(フラット35のヤミ)

「不動産Gメン」の「滝島さん」をご存じじゃろ~か?彼の動画をボクはよくみるのじゃけど、彼の「コワモテ」のおフェイスと「切れ味鋭い、判断とアドバイス」には定評がアル。今回は、「不動産会社+金融機関」に騙された?若い男性のお話じゃった。彼は、今、「親の看護」と「今回のだまされた物件の処置」の両方で、困っているのじゃ。彼が購入した「マンション」は「すでに入居者が存在する物件」じゃった。すると、普通では彼に「フラット35」という「自分たちが住むための安い金利の長期ローン」は、使えないのじゃ。ま、当たり前じゃ。自分たちで住むから「安い金利で、長期支払い」という「国の住宅購入制度」が利用できるのじゃ。だけど、彼は「今この物件」を購入すれば、「家賃」が入るし、その支払いで「借金」を返し、うまくいけば「最終的に35年後には、このマンションが自分のモノになる?」と考えたのじゃろ~か?しかし、将来的に「築40~50年のマンション」じゃ。しかしその時になると「時価」はいくら?・・・「資産価値ってあるのか?」との疑問が残る。怖いぜよ。^^;今回の相談者の若い男性は、おそらく「不動産会社+金融機関」に「はめられた?」可能性が高いぜよ。そう「スキーム」の「型」に「落とし込まれた?」のじゃ。ボクはそう感じたぜよ。実はボクの娘もちょっと「今回の事件のニオイ?」がするのじゃ。ボクが知ったときは、娘がすでに「頭金1000万?を支払い」済みで「契約書」にサイン済みじゃった。(ま、後で不法行為で相手を訴訟等することは可能かも知れんけどね。だって、娘一人の収入は若いので知れている。それでも「3000万のローン」が組めて
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建物の修繕を請求する(内容証明)

建物の修繕が必要であるにもかかわらず、賃貸借契約の貸主が適切に対応しない場合、内容証明郵便を使用して修繕を請求することができます。  この記事では、建物の修繕を請求するための具体的な手続きと、内容証明郵便を活用した方法について詳しく解説します。 建物の修繕請求とは? 建物の修繕とは、建物の劣化や損傷を修復し、適切な状態に保つための作業を指します。 賃貸借契約において、貸主は建物を適切な状態に維持する義務があります。  この義務を果たさない場合、借主は修繕を請求する権利があります。 法律的背景: ・民法第606条: 賃貸借契約において、貸主は建物を使用収益に適する状態に保つ義務があります。 ・賃貸借契約書: 契約書に明記された修繕義務や、条件を確認することが重要です。 よくあるケース 建物の修繕請求が必要となるケースには以下のようなものがあります。 代表的なケース: ・雨漏り: 屋根や壁の亀裂からの水漏れ。 ・設備の故障: 給湯器やエアコンの故障。 ・外壁の劣化: 塗装の剥がれやひび割れ。 ・構造的な問題: 基礎や柱の劣化。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明するもので、修繕を請求する際に重要な役割を果たします。 内容証明郵便の利点: ・法的効力: 送付内容が証明されるため、修繕請求の意思を明確に伝えることができます。 ・証拠保全: 後日、法的な手続きに進展した場合にも有力な証拠として活用できます。 内容証明を書く際のポイント 修繕請求を求める内容証明郵便を書く際には、以下のポイントに注意しましょう。 書き方のポイント:  ・宛先と差出人の
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