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名誉毀損と「真実性の証明」―本当のことなら何を言ってもいいのか?

「でも、それって本当のことですよね?」名誉毀損の話をすると、よく出てくる疑問です。たとえば、SNSである人物について、「この人は過去に○○という問題を起こしている」と投稿したとします。その内容が事実であれば、名誉毀損にはならないのでしょうか。実は、「本当のことだから名誉毀損にならない」という理解は正確ではありません。名誉毀損と「真実性」は、もう少し複雑な関係にあります。名誉毀損罪とは刑法230条1項は、次のように規定しています。> 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ここで重要なのが、「その事実の有無にかかわらず」という部分です。つまり、「嘘を言ったから名誉毀損になる」という犯罪ではありません。本当のことを言った場合であっても、それによって他人の社会的評価を低下させれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。たとえば、他人の過去の不祥事や犯罪歴、職場でのトラブルなどを、不特定または多数の人が認識できる状態で公表した場合です。その内容が真実であるからといって、直ちに問題がなくなるわけではありません。では「真実性の証明」とは何かそこで登場するのが刑法230条の2です。一定の条件を満たした場合には、摘示した事実が真実であることを証明できれば処罰されません。大きく整理すると、ポイントは次の3つです。1. 公共の利害に関する事実であること2. 公益を図る目的であったこと3. 摘示した事実が真実であることの証明があったこと単純に、「本当だった」だけでは足りません。ここが非常に重要です。「公共の利害に関
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