ティファニー裁判が終結
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2020年5月20日、ペットサロンでのトリミング中にトイプードルのティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで届く傷を負わされた末に死亡した事件がありました。
マスメディアでも大々的に報道されましたので、ご存知の方も多いと思います。
この死亡事件につき、ペットサロンのあまりにも不誠実な対応が続いたことなどから、飼い主は、「店主がハサミで故意に傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしました。
この裁判はティファニー裁判と呼ばれています。
2023年9月12日、ティファニー裁判の第一審判決が言い渡されました。
判決は、慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めないものでした。
残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として規定されており、慰謝料額はわずかしか認められないのが通例です。この第一審判決も、過去の裁判の先例に捉われたものでした。
第一審判決について、ティファニーちゃんの飼主は、「ペットの命の価値が購入価格で決まる」とした判決理由等に納得できず、控訴していました。
ちなみに、第一審・控訴審ともに、訴訟代理人を務めていたのが【どうぶつ弁護団】の代表である細川敦史 弁護士です。
2024年1月25日、控訴審の判決が言い渡され、大阪高等裁判所は控訴を棄却しました。つまり、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めない、との第一審判決を支持しました。
控訴棄却の判決理由はわずか
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