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アカデミック考察(その12)建物の売却代金が支払われない場合の民法上の救済手段とは?

今回のアカデミック考察では、Aがもともと甲建物の所有者、Bが甲建物の売却先で、Bが売却代金を支払わない場合におけるAの救済手段について問うものです。さらに、Aの売買代金債権のために予め担保は設定されていないことを前提とします。この条件では、Bは、履行期に甲建物を売却代金を支払うという確定期限付きの債務を課されていました。にもかかわらず、Bは、契約で定めた履行期が経過しても、履行しなかったため、履行遅延型の債務不履行を起こしています(412条)。これを踏まえ、AはBに対し、救済手段として強制履行と解除、損害賠償請求が可能です。もし債務者のBが任意に売買代金を支払わない反面、AはBに売却代金の支払いを望んでいる場合、Aには、強制履行という救済手段が与えられます(加賀山、2007年)。強制履行が可能になった際、Aは民事執行法などの法令の規定に従い、直接強制や代替執行、間接強制などによる履行の強制を裁判所に請求できます(第414条本文)。Aは民事訴訟で勝訴判決を得ると、判決を根拠にBの預貯金や不動産など財産に対して差し押さえを取れます(2019年、村)。 Bが売却代金を支払う見通しが立っていない一方、Aが履行を断念する場合、契約の解除権が発生し、AはBに対して解除の意思表示をすることで、契約を解除できます。この場合、Aは相当な期限を定めてBに売却代金を支払うよう催告し、催告期間内に支払いがない場合に契約解除できます(541条本文)。ただし、Bが売買代金の全額支払いができない時や、Bが売買代金の支払いを拒絶する意思を示した時は、Aは催告することなく、直ちに契約の解除が可能です(542条)
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