羽田衝突事故でのペットの犠牲をめぐって(2)
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。1月5日のブログにおいて、羽田空港衝突事故で、【バルク室】に搭載されていたペット2匹が犠牲になったことに関して言及しました。
まもなくスターフライヤーは、ペットを客室に載せることができる【FLY WITH PET】というサービスを、2024年1月15日から全路線・全便で開始します。
ところで、緊急脱出時には手荷物持ち出しが禁止されています。
客室に搭乗したペットに関して、スターフライヤーは、【ぺットを機内に持ち込む際の遵守事項】として「緊急脱出時にはペットは機内に置いて行かなくてはなりません」という旨の事項を定めており、飼主に対して搭乗前の同意を求めています。
航空会社は、「運航規程」を定めて審査を受け、国土交通大臣の認可を受けなければ、旅客事業を行なうことはできません。
緊急脱出時の手荷物持ち出し禁止については、【航空法】や【航空法施行規則】・【航空法施行令】では規定されておらず、国土交通省が公表している【運航規程審査要領】に定められています。
【運航規程審査要領】は、航空会社が定める「運航規程」の審査基準となるものです。
国土交通省が【運航規程審査要領】において「緊急脱出時の手荷物持ち出し禁止」を定めているために、スターフライヤーはペットは手荷物に該当すると判断し、「緊急脱出時にはペットは機内に置いて行かなくてはなりません」という旨の遵守事項を設け、国土交通大臣の認可を受けたものと考えられます。
確かに、ペットをケージに入れたまま持ち出すのであれば、手荷物持ち出し禁止に該当することになるでしょう。しかし、ケージから出したペッ
0