富太郎の『ちょこプレ』2023.12.17
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「取材の自由」
最近は、あまり取り上げられなくなりましたが、12月14日は、『忠臣蔵』のメインイベント、赤穂浪士たちの吉良邸討ち入りの日でした。 そのポイントとなった、吉良邸の「絵図面入手」のために、四十七士のひとり岡野金右衛門が、吉良邸を普請した大工の棟梁の娘、お艶さんの恋心を利用します。入手は成功しましたが、金衛門さんは自責の念に駆られます(「恋の絵図面取」)。 この逸話は、史実ではなく、講談やお芝居の中の話というのが定説のようですが、昭和の時代にこれと近いシチュエーションの裁判がありました。司法書士試験 憲法 28-1-イ報道機関の国政に対する取材行為は、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者である国家公務員の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認することのできない態様のものである場合も、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。答 〇 報道機関の政府情報に対する取材行為が国家公務員法の「そそのかし」罪に当たるかが争われた事案について、最高裁は取材活動が、公務員の秘密漏示のそそのかし罪の構成要件に該当する場合でも真に報道の目的から出たものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは正当業務行為として違法性が阻却されるが、取材の手段・方法が、賄賂、脅迫、強要等の刑罰法令に
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