公益通報者保護法
情報は隠せば良いというものではありません。企業側に不正の事実がある場合は、それを所定の手続きで通報した場合にはその通報者は保護されるべきです。そのようなことが無いように企業は法令を遵守して活動しなければなりません。公益通報者保護法とは、公益のために通報を行った労働者や役員が不利益な取扱いを受けることがないよう、保護を図るための法律
社内で違法行為などを発見した労働者や役員が、事業者が定める内外の通報窓口行政機関・報道機関などに公益通報を行うことを認めています。
公益通報は単なる内部告発ではなく、公益通報者保護法に基づく下記の要件を満たし、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないことを保障される通報をいいます。
公営貴通報の要件は次の3つです。①「公益通報者」に該当する者が、②通報対象事実(通報の対象となる法令違反)を、③「公益通報を行うことができる窓口」に通報すること、を言います。
※ただし、不正な目的で通報を行った場合は、上記①~③の要件を満たしていたとしても「公益通報」から除外されます
①公益通報者に該当する者=正社員・アルバイト・パートタイマーなど、労働基準法9条に規定される労働者、派遣労働者、請負契約などに基づき業務に従事する者・従事していた労働者、役員(いずれも退職後1年以内の者を含む)
②通報対象事実(通報の対象となる法令違反)
公益通報の対象となる法令の種類は公益通報者保護法別表に掲げられており、刑法、食品衛生法、金融商品取引法など、2023年6月現在、約466の法令違反についてと定められています。ここでは買いきれませんので公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政
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