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別れるとき、デート代を返せと脅す男①

目下、恋活中の私。去年の年末に年下男性との出会いがありまして、何度かデートしてみたのです。 今回は元夫と正反対の人を選ぼうと思って、大人し気で、真面目そうな、誠実そうな人。 ちょっと口下手だったけど、それも新鮮かなとも思っていました。 でも、この彼今までの歴代彼女にすごく好き好きアピールをされていたらしく 私にもそれを求めてきたのですね。 デートの度、下記のことを責められていました。 LINEが少ない LINEが素っ気なく感じる 電話しようって誘ってくれない もっと俺を求めてほしい LINEでももっといちゃいちゃしたい (10代や20代の恋愛みたいだな・・・) でも、私は離婚しても仕事と家事と子供のことがあるから、仕事から帰っても忙しい。 それにゆっくりできる時間には本読んだり、セミナー受けたり、自分の時間もほしいわけです。もちろん、女友達とも遊びに行きたい。 でも、なんとなーく私が友達と遊びに行くのも、気に入らなそう。 友達とおしゃれなお店に行った写真送っても、男といたんじゃ? 送らなければ、LINEくれない。何してるのか不安になると言われる。 それでも、私なりには歩み寄ろうと頑張ったんですよ。 (でも、毎回責められる、というか毎回言われると私はそう感じてしまう。) それに鬱が治りきっていない私。 自由がないとダメな私は、彼と会うと具合が悪くなってきたんですね。 あるとき、我慢できず「私は私なりに頑張っていたけど、それでもこういう風に責められるなら無理。今日は具合悪くなったし、もう帰りたい」と言いました。彼は、具合悪いなら送っていくけど、またちゃんと会って話をしたい。 別にダ
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一方的な文言の契約内容は有効か

あんまり高圧的な内容ですと、他法令に違反する内容となる可能性もあります。もともと言った言わないのときの証拠のために用いるわけですから、例えば脅迫的な文句、言葉が入っていることがあれば、それ自体で犯罪の証拠とされてしまう可能性もあります。例えば、こちら側はいかなる場合も損害賠償責任を負わないけど、相手には少しのことで損害賠償請求をするですとか、仕事を紹介する代わりに値引きを要求するですとか、少し遅れたら遅延損害金が莫大ですとか。もちろんこれらの言葉があれば直ちに問題となるとは言いませんが、契約当事者の関係、他の条件、契約内容全体との兼ね合いでそうなることもありえます。で、あれば、常に5対5の公平な契約じゃないといけないのかといいますとこれはそうでもありません。脅迫や公序良俗にならない範囲、で法律を正しく守ったうえで記載する事項で両者が真に納得しているならそれは契約書として有効となりうるとも言えます。法律無視ではあまりほめられた姿勢とは言えませんが、どういった内容なら問題が起こりにくいかと言ったことを真剣に考えてみるのも良いかも知れませんね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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