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790.「クーリング・オフ」できない! 「通信販売」契約時の注意点

「クーリング・オフ」できない! 「通信販売」契約時の注意点 通販サイトで服や靴などを購入したときに、サイズが合わなくて返品したいと思ったことはありませんか。そんな中、ネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はないとして、国民生活センターが公式サイトで注意を呼び掛けています。 購入前に条件の確認を  国民生活センターは、通信販売では、返品の可否や条件に関する特約に従うことになると説明。特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できるということです。  ただし、返品が可能な場合でも、返品期限が設けられているケースがあるとして、商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切だと述べています。  その上で「通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう」と呼び掛けています。 🔮ご購読ありがとうございます♡(^^♪💚💖💜 _____💗______💛____ <新規登録・割引クーポン> 1000円割引クーポンをゲットする。 https://coconala.com/invite/KR68BV 導 与:クーポンコード→ KR68BV <個性の特徴> 松個性: https://coconala.com/blogs/2610093/116928 梅個性: https://coconala.com/blogs/2610093/117001 桜個性: https://coconala.com/blogs/2610093/117536 <お勧め> 333
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【解説】クーリング・オフとその注意点!!  薄毛地腸は対象外!

クーリング・オフの概要と、その注意点についてご紹介いたします。【クーリング・オフとは】 クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。(特定商取引法) クーリング・オフができる期間は、次のとおりです。 なお、概要書面、契約書面を受け取っていない、書類に不備がある、などの場合は、クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、クーリング・オフすることができます。 (1)8日間 ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) (2)20日間 ・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。 【美容医療やエステの契約をする場合の注意点】 契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療(注1)の契約 契約期間が1か月を超える5万円以上のエステ・美容医療の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、契約書を受け取った日を含め
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