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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金。消費税が10%に増税された令和元年10月1日からスタートした制度です。老齢/障害/遺族の各基礎年金受給者で所得が低い方に、年金に上乗せして給付金を支給することになっています。 詳細な制度要件については、「年金生活者支援給付金」で検索、厚生労働省サイトをご覧下さい。そんなの知らない★貰ってないよ★と仰る方も、該当者なら通帳をご覧頂くと、ご確認頂ける場合も。基礎年金とは別個に入金されますので、通帳の記載は別の段になります。金額も老齢に関しては、人それぞれです。年金生活者支援給付金は、前年所得に基づいて判定されますので、今年度10月から新たに対象になる方には、日本年金機構より9月1日以降はがき型の請求書が届くことになっております。提出日・お名前・お電話番号等、必要事項をご記入のうえ返送すると、10月分から支給対象として、12月の年金支給日のお振り込みになります。 既に請求・受給しておられる方は、新たな手続きは不要です。基本的には恒久的な制度ですので、要件に該当する限りはずっと受給できますが、前年所得に基づいて判定されることから、当初受給しておられても、年度によって不該当になる可能性もあります。そのような方には不該当通知書が届きます。その場合、再度該当するようになったら、改めて請求が求められ、基本的には請求の翌月分から支給対象。遡及は無いので注意が必要ですが、新たに該当することになった場合は、3か月以内に手続きをすることで、該当時点に遡って支給されます。今回で言えば10月からの対象者は年内に請求手続きを行えば、遡って10月分から支給されるということです。さて、年度
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年金生活者支援給付金って何?どんな人がもらえるの?(なつ@伴走型ライフプランコンシェルジュ)

こんにちは。年金を受け取っているかたの中には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金」に関するお知らせが届いたというかたがいると思います。 さて、この年金生活者支援給付金。誰でももらえるわけではありません。そもそもこの制度を知らないかたも多いのではないでしょうか。 そこで年金生活者支援給付金について、これから解説していこうと思います。 年金生活者支援給付金とは? 2019年10月1日、消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。(消費税5%時代を知っているので、10%に上がったときの衝撃が大きかったです。懐かしい) これにともない、所得が一定の水準より低い年金受給者は「年金生活者支援給付金」という給付金を受け取れるようになりました。つまり、年金生活者支援給付金とは、消費税増税に対して所得が低い年金受給者のための救済措置というわけです。 さて、冒頭でもお伝えしたとおり、この給付金は誰でも受け取れるわけではありません。年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、一定の水準以下の所得に該当するかたで、それぞれ受給要件や給付金額が異なります。老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 次の全ての条件を満たすかたが対象です。 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。 ・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1,200円以下である。 (注意)公的年金の収入額のうち、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。障害年金生活者支援給付金 次の全ての条件を満たすかたが対象
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