こんにちは。
年金を受け取っているかたの中には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金」に関するお知らせが届いたというかたがいると思います。
さて、この年金生活者支援給付金。誰でももらえるわけではありません。そもそもこの制度を知らないかたも多いのではないでしょうか。
そこで年金生活者支援給付金について、これから解説していこうと思います。
年金生活者支援給付金とは?
2019年10月1日、消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。(消費税5%時代を知っているので、10%に上がったときの衝撃が大きかったです。懐かしい)
これにともない、所得が一定の水準より低い年金受給者は「年金生活者支援給付金」という給付金を受け取れるようになりました。
つまり、年金生活者支援給付金とは、消費税増税に対して所得が低い年金受給者のための救済措置というわけです。
さて、冒頭でもお伝えしたとおり、この給付金は誰でも受け取れるわけではありません。
年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、一定の水準以下の所得に該当するかたで、それぞれ受給要件や給付金額が異なります。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
次の全ての条件を満たすかたが対象です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1,200円以下である。
(注意)公的年金の収入額のうち、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害年金生活者支援給付金
次の全ての条件を満たすかたが対象です。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得が472万1,000円以下である。
(注意)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意)扶養親族等の数に応じて増額。
遺族年金生活者支援給付金
次の全ての条件を満たすかたが対象です。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得が472万1,000円以下である。
(注意)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意)扶養親族等の数に応じて増額。
【注意】こんな人は年金生活者支援給付金はもらえません
支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
今回は、年金生活者支援給付金の種類と、対象となる人について解説しました。対象となる可能性があるかたには、日本年金機構から封筒が届いていると思います。一度ご確認くださいね。