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【解説】民事裁判における証人尋問は、どのような形で実施されるのでしょう?

かつて話題となりました「白い巨塔」は、まさに医療過誤をめぐる民事裁判が中心を占めていましたね。その裁判のシーンでよく出てきたのが、証人尋問です。 証人とは、過去に経験した事実を裁判所で供述するように命じられた第三者であり、日本の裁判権の及ぶ者であれば、すべて証人となる義務があります。 原告、被告が申し出ることによって証人となります。 証人尋問については、 ・証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処せられます。 ・正当な理由なく出頭しない場合には、勾引を命じることができます。 ・証人には、供述する義務、宣誓する義務があり、これに違反すると制裁があります。 【証言を拒絶できる場合】  次の場合に限られています。 ・証言することによって、証人または証人の配偶者が刑事告訴を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき。 ・証言が、証人または証人の配偶者の名誉を害すべき事項に関するとき。 ・公務員が職務上の秘密について証言することについて、監督官庁の承認を得ていないとき。 ・医者等の一定の職業にある者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて、尋問を受けるとき。 ・技術または職業の秘密に関する事項について、尋問を受けるとき 【証人尋問の方法】 ・順番は、 1. 証人尋問を申し出た原告方か被告方の主尋問 2. 相手方の反対尋問 3. 裁判所が補充的にする尋問 ですが、裁判所は適当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、尋問の順番を変えることができます。 ・場合によっては、裁判所外における証人尋問、テレビ電話会議システムの利用、書面尋問が認められることも
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