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業種変更にまつわるエトセトラ

 いつもお世話になっております。 私は千葉県印西市に在住する、社会保険労務士の齊藤祐作と申します。 証券コード協議会とは何か? 突然ですが、皆さんは証券コード協議会というものをご存じでしょうか? 証券コード協議会とは、日本全国の証券取引所と、証券保管振替機構(ほふり)が共同で設置している委員会のことです。 この委員会では上場企業から提出される、有価証券報告書の内容の確認および審査を行っていて、「事業内容が大きく変化した」と認められる場合、所属業種の変更を決定することがあります。 上場会社の所属業種の変更は毎年3月と、9月の最初の取引日に各証券取引所の公式ホームページで発表され、それから1か月後の4月1日と、10月1日に実施されます。 主な例は、本記事の一番下に記載してあります。 所属業種変更の要件 証券コード協議会が定める業種変更(定期審査)の要件は、以下の通りです。 以下の(1)と、(2)の要件を全て満たした場合、証券コード協議会は上場企業の所属業種の変更を決定します。(1):新たな所属業種の売上が、現所属業種の売上の2倍以上になっている(2):(1)の状態が2年以上継続している この他、合併や、営業の譲渡・譲受などで「事業の内容が大きく変化した」と認められる場合は、随時審査を行います。 この随時審査で、「上記の(1)の要件に該当している」と認められた場合は、合併等から2年を待たずに、所属業種の変更が決定されることになります(所属業種の変更は、4月1日と、10月1日の年2回実施)。 業種変更をする時に必要なこと 業種変更をする場合は、管轄の法務局で登記申請を、税務署で異動の届
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そのアパート建築、進めても良いですか? 相続対策=アパートで良いか

みなさん、こんにちは。相続コンサルタントKです。今回は新サービスのお知らせです。最近、私のお客様で「アパートでこういう提案書をもらったんだけど、建てても大丈夫?」という依頼をいただくことが増えてきました。そこで、私は事業計画書や間取り、家賃相場を見たりして、事業の安全性を確認するんですが、どうしても建てる側(建築会社)の思惑と、建ててもらう側(大家さん)の考えが微妙に違うことが多いと感じてきました。そのズレを確認していき、最終的に目指すところを一致させていくことが、私の役割と思ってきました。大切なのは「ともかく相続税対策で建てること」ではなく「その家庭にとって、大切な資産になるか」「安全性と満足感が得られるか」など、建てれば終わりではないということです。私は人生の大先輩のある大家さんからのコメントで「資産の少ない人には、少ない人の苦労、 資産の多い人には、多い人なりの苦労がある」というお話しを聞いて、その苦労を一緒に乗り越えることを喜びとしています。ぜひ、アパート建築について、一人で考えるのではなくお役に立たせていただければ幸いです。2020.8.6  相続コンサルタントK
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