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建築業って難しいよね

  建築業は、音やホコリにゴミ、近隣やお施主様に気を使い、雨や風、天候に左右され、工事現場で働く職人さんの怪我や事故、職人さんの技量も工事が終わってみないと分からない。引き渡し後は、生涯にわたってそこで生活するご家族の健康や生命、家屋という財産を守らなければならない責任の重い仕事です。そこに、建築基準法令、建設業法、設計士法、労働者災害補償保険法等々、事故が起こると様々な法令責任が発生します。一番難しい仕事だと思います。今回は、建築基準法についてお話します。 建築経営の基本条件/建築基準法第1条『目的』  建築業を経営するにあたって、法令の細かな事は、建築士にゆだねるとしても、経営者は、これだけは理解したうえで、経営に取り組んでほしいと思います。 建築基準法の冒頭にはこのようにあります   第1条「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する事を目的とする。」とあります。  つまり、住宅に限って言えば、そこで生活するご家族の生命や健康を守り、地震や、火災から家屋という財産を守ってあげることのできる建築物を作りなさいという事だと思います。  日本では、試験問題を回答することが目的となっていて、建築基準法の枝葉末節のことや天空率や構造計算ができる人でも、根幹となる生命、健康、財産の保護を図るという理念や心構えをしっかりと教えていません。  建築基準法の「第一条の目的」を建築士の資格を持っている社員に聞いてみてください。私の経験では、その目的の趣旨をしっかりと答えられる建築士は十人の内一人
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