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その言葉、薬機法違反!YMAA認定資格を持つPTグッチが、薬機法で気をつけるキーワードを教えます

記事作成時には薬機法に違反しないように書くことを注意しなければなりません。 とは言っても、どうやって気を付ければいいのかなんてよく分からないんじゃないかと思います。 そこで今回YMAAという薬機法対策の資格試験に合格したPTグッチがあなたの記事作成の薬機法違反になりそうなキーワードをこっそり教えちゃいます。 あなたの記事作成の一助となれば幸いです。 ちなみに、本記事は出品しているサービスがどのようなものかを事前に知っていただけるようにサービスの内容を軽く説明したものになっています。この記事を読んで興味が湧いたら、是非お問い合わせからどうぞ。薬機法のおおまかなルールについて薬機法改定においてどこが一番変わったかという部分がポイントです。大まかなルールとしては 薬機法の第66条:何人(なんぴとも)も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない となっており、なんぴともという部分が大きな焦点になっています。 文言が分かりにくいですが、「誰でも」と言い換えることで分かりやすくなりますね。つまり、言い換えると「みんな、都合いいように改善とか効くとか書いちゃダメだよ!」「根拠があるならいつでも提示できるようにしておいてね!」ってことです。 薬機法違反になる気を付けたい6つのキーワードとは?さて、実際に薬機法で違反になるケースは 1.事実がないのに薬効を謳う事 2.許可のない医薬品(もどきを含む)を販売すること 3.実際の効果を上回る効果を
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