その言葉、薬機法違反!YMAA認定資格を持つPTグッチが、薬機法で気をつけるキーワードを教えます

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記事作成時には薬機法に違反しないように書くことを注意しなければなりません。

とは言っても、どうやって気を付ければいいのかなんてよく分からないんじゃないかと思います。

そこで今回YMAAという薬機法対策の資格試験に合格したPTグッチがあなたの記事作成の薬機法違反になりそうなキーワードをこっそり教えちゃいます。
あなたの記事作成の一助となれば幸いです。

ちなみに、本記事は出品しているサービスがどのようなものかを事前に知っていただけるようにサービスの内容を軽く説明したものになっています。

この記事を読んで興味が湧いたら、是非お問い合わせからどうぞ。

薬機法のおおまかなルールについて

薬機法改定においてどこが一番変わったかという部分がポイントです。

大まかなルールとしては
薬機法の第66条:何人(なんぴとも)も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない
となっており、なんぴともという部分が大きな焦点になっています。

文言が分かりにくいですが、「誰でも」と言い換えることで分かりやすくなりますね。

つまり、言い換えると「みんな、都合いいように改善とか効くとか書いちゃダメだよ!」「根拠があるならいつでも提示できるようにしておいてね!」
ってことです。

薬機法違反になる気を付けたい6つのキーワードとは?

さて、実際に薬機法で違反になるケースは
1.事実がないのに薬効を謳う事
2.許可のない医薬品(もどきを含む)を販売すること
3.実際の効果を上回る効果を標榜すること
で違反になるケースが大半です。

各ASPのガイドラインにも書いてありますが、違反するとASPとの契約解除(強制退会させられると再登録はできません)などのリスクもあるので注意したいですね。

2022年で言えばクレペリンが違反して行政処分となりましたよね(景品法違反)。2014年にもウィルスに効果があるというような表現をして薬機法違反の疑いをかけられたこともあったようです。

きっとこの記事を読んでくれているあなたはアフィリエイターで化粧品やサプリメントの記事を書くことが多いと思います。

なので、基本的には
・シミ・シワの改善
・ウィルスを除去
アンチエイジング
最高のききめ
・副作用が一切ないので安心してお使いください
赤ちゃんやお年寄り敏感肌の方も安心

というものが代表的として挙げられています(詳しく書くと膨大な量になるので一例として挙げています)。

どうですか?上記のような表現を使っていませんか?
さて理由について解説していきますね。

違反1.シミ・シワの改善
「改善」とはっきり書いて良いのは医薬品にのみ許された文言です。

なので、改善と謳うのは薬機法違反になってしまいます(CMで注釈を付けているものもありますが、表現としては避けた方が賢明です)

また、医薬品を販売すること自体もNG行為となっていますのでご注意くださいね。
医薬品の販売業の許可を受けていない一般の方がフリマアプリ等で医薬品を販売した場合、薬機法24条1項に違反する可能性があります。出典:出典:ベリーベスト法律事務所
違反2.ウィルスを除去
最近のコロナウィルス流行に伴い需要が爆上がりな商品ですよね。

「効く」や「除去」と書けば売れると思って攻めたコピーを使って売り上げを上げようとする人が後を絶ちません。

確かにパワーワードとしては 「効く」や「除去」 は効果的に感じますよね。

なので、内容を証明できる検査結果等がない場合これらの言葉を使用するにはやや危険と言えます。
違反3.アンチエイジング
きっとこのキーワードは普通に使っているんじゃないかなって思います。

僕自身もYMAA資格試験を受ける前までは普通に使っていました。厳密には「エイジングケア」が適切とのことです。

理由に関しては加齢は防止することができないという観点からのようです。年齢そのものへのケアというものならばOKとのこと。
違反4.最高のききめ
「自分の扱っている商品が一番!」ということで「無類の効き目」とか「効き目ナンバーワン」とか書いてしまうとこれまた違反です。

理由としては最大級の効果を表現するのは保証ができないためとされています。
違反5.副作用が一切ないので安心してお使いください
上記同様にこちらの表現もNGとなっています。

理由は安全性の保証表現の禁止という観点です。

薬であれば必ず副作用というものは大なり小なりありますし、ましてやサプリメントの場合は食品ですので効果は謳えません。

厳密に言えばチョコレートだって致死量なるものがあります。目安は体重のおよそ10%(笑)
違反6.赤ちゃんやお年寄り、敏感肌の方も安心
安心・安全を訴求したい場合に使ってしまいがちですが、こちらも実はNG。
赤ちゃんやお年寄り、敏感肌の方が使っても安心なら自分も大丈夫かな…って思っちゃいますよね。

アレルギーフリーの素材を使っていますやパッチテストをしておりますが全ての人にアレルギーが起こらないわけではありません。みたいな表示見たことありませんか?

上記の表示をしないで鵜呑みにした消費者さんが使ってアレルギーを起こしてしまうとどうなるか?間違いなく消費者庁に連絡しますよね。

トラブルを避けるためにもしっかり表記しておきましょう。

理由はこちらも安全性の保証表現の禁止という観点です。

薬機法に違反すると逮捕される?違反した場合のペナルティー

結論から言うと違反したペナルティーは結構大きいです。

違反した者(代表者など)は逮捕されます。さらに刑罰には罰則と罰金があり、最大で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられることもあります。

さらには本記事は「薬機法」に特化して紹介していますが、ここに「景品表示法(景品法)」というものも入ってくるので更に注意が必要です。

ペナルティーの額は売り上げの4.5%(最長3年さかのぼり)+α
広告違反の課徴金の額は最長3年までさかのぼった売り上げの4.5%と決められています。

広告違反に関する法律には景品表示法(景品法)もあり、こちらの課徴金は3%。同じ案件では景表法の課徴金の分が控除されるため、改正薬機法での実質的な支払額は1.5%となっています。

薬機法においては、虚偽・誇大広告(66条違反)に違反した場合の罰金の水準は最高でも200万円

「たった3個の販売」で検挙された事例(アフィリエイター編)

驚くべきはASPとの契約なら安心(アフィリエイター側からすれば当然配慮がなされていると思っている)だと思っていたものでも検挙されてしまったというところ。

自身が運営するサイトにおいて、この健康食品について「更年期障害、糖尿病、痛風の予防・改善に効く」などと紹介(この時点で違反キーワード爆裂ですけど)。

大阪府警は、健康食品で医薬品的効能効果を標ぼうしていたとして、この男性を薬機法違反(第68条、未承認医薬品の広告の禁止)の疑いで書類送検。

「アフィリエイターだから直接関係ない」「ASPがちゃんとやってくれるだろう」というスタンスでは検挙されてしまうという恐ろしい事例です。自分の身(サイト)は自分で守る好例ですね。

逮捕者6名を出した「ステラ漢方事件」(企業編)

2020年7月のステラ漢方事件は業界に激震を起こしました。

広告主のみならず広告代理店のソウルドアウトまで広告掲載に関与したとして従業員などの関係者6名を逮捕となった事例。

「ズタボロになった肝臓が半年で復活」(完全に効果効能を謳っていますね)などと健康食品に対して医薬品的効能効果をうたい「肝パワーEプラス」を販売していたとして、健食通販を行うステラ漢方の従業員と広告に携わった広告業大手ソウルドアウト社員など6名が逮捕された。

某芸能人CMの「からだ巡り茶」のキャッチコピー変更命令(企業編)

2006年、タレント出演の日本コカ・コーラ「からだ巡茶」のキャッチコピーに対し東京都から指摘が入りキャッチコピーを変更とする事となった事例。
問題となったのは「浄化計画」というキャッチコピー。

対象の商品はあくまでも清涼飲料水であり、特定の効能効果をうたうことは出来ない。しかし同コピーだと「デトックス商品や医薬品などを暗示し、消費者に誤解を与える」(暗示と誤解を与えるという部分ですね。)ことを問題とした。

日本コカ・コーラ社はこれを受け、06年7月29日からコピーを「気分浄々」に変えた。

意外とNGなキーワードが多い印象。あなたは大丈夫?

本記事を見る限りでも意外とNGなキーワードが多い印象なのではないでしょうか?

特に一番使いたい「改善」に関しては使えるシーンが少ないというのが問題です。

気軽に改善した(感想としての表現でも厳密にはNGです)と言えないので、どのように書いたらいいか分からなくなっていると思います。

本記事内で書かれているNGワードを使わないとしたらどう書いていいか分からないって思いませんか?また、「法律」というくくりになった途端なんだか難しくなってしまう感じもしますよね。

そういう場合に是非本記事で紹介しているサービスをご利用いただければと思っております。

オススメの使い方としては記事作成前にご相談していただくのが一番便利にお使いいただけると思います。

あなたの書いた記事が薬機法違反になっていないかを確認できる薬機法のチェックリスト兼参考書を作りました。
提供までの流れは
・ご相談いただく(見積り相談OK。事前質問歓迎)
・扱えるものであればご購入いただく(お受けできない場合もあります。詳しくはサービス詳細を)
・アドバイス実施
・アドバイスを元に記事修正していただく(この間質問無制限)
・双方合意で修正完了
という流れとなっています。

こんなお悩みがある人にオススメ

こちらのサービスの特徴はこれから記事作成をする前(もちろん書いた記事の不利襟のチェックとしてもOK)にガイドラインとして使っていただけるチェックリストを盛り込んだPDFを販売しております。
・攻めた表現をして差別化を図りたいけどどこまで書いていいんだろう
・攻めたコピーにしたせいで薬機法に違反してしまったら困る
・違反にならないような表現法などを知りたい
・何が違反でどう書けば違反にならないかを事前に知りたい
・勉強する時間が取れない(もしくは情報すら知らない)
という目的のためにご利用いただけます。

つまり、本サービス(チェックリスト付きのPDF)を利用することであなたが得られるのは勉強して知識を取得する時間を使うことなく、薬機法に違反しない記事作りができるということです。

また、こちらの記事をご覧の方の特典としてちょっとした質問にアドバイスというか回答をさせていただきます。分からないことなどご質問ください。

本サービスを利用する際に注意点があります。

*法律の専門家ではないのでアドバイスを受けたからと言って100%安全というわけではありません(改正など今後もあります)ので予めご了承ください。

また、アドバイスを行うだけであって記事の修正や文責を負うものではありませんので、予めご了承くださいね。
チェック1.攻めた表現はどこまで書いていいんだろう
記事内でご紹介してきたように、「使ってはいけない言葉」は使わない方が無難です。

自己判断で使用しても判断するのは当局なので。

ある程度攻めた表現をする場合にはガイドラインに従って行う(具体的な根拠を用意、大げさな表現は避ける、誇張表現はしない)のがポイントです。
チェック2.攻めたコピーにしたせいで薬機法に違反してしないか心配
上記が個人だとしたら、こちらは企業側でライターさんに依頼する時として考えていただければOKかと。

どうしてもライターさんの中にはクセでより良い表現(例えば「最大限のききめ」のような)を使ってしまいがちですが、依頼した企業側の責任も問われてしまうので(実際の事例では企業側が主導で指示していた場合は100%責任が企業側にあります)注意が必要ですね。
チェック3.違反にならないような表現法などを知りたい
例えば、扱うものが販売許可のない医薬品(もどきを含む)を販売する場合(実際に扱っている所はあります)、そもそも危ない橋なのでやめておくという判断もできるでしょう。

黒を限りなくグレーに近く見せるというような方法はありませんので、ご注意くださいね。
チェック4.何が違反でどう書けば違反にならないかを事前に知りたい
薬機法に違反していないかを考えだしたら、記事作成ができなくなったなんて話も聞きます。

こちらのサービスは記事作成時のチェックリストも兼ねているので、こちらをガイドラインにして悩まずに記事作成ができます。

悩んでも解決しない問題は人の力と知恵を借りてさっさと解決しちゃった方が得策ですよ。
チェック5.勉強する時間が取れない(もしくは情報すら知らない)
多分個人でやっているアフィリエイターさんなどはこちらの要素が強いのではないかと思います。

現に僕もASP主催のセミナーに参加しなかったら薬機法改定の詳しい話なんか知らなかった(自分には関係ないと思っていた)ですから。

なので、「自分は関係ない」って思うんじゃなく、身を護るために情報の一つとして知っておくべきです。

また、勉強しておけば自分が教える立場になることもできます(今回の僕のようにね)。

そして、アフィリエイターさんは忙しいので勉強する時間を取るというのもなかなかできないのではないでしょうか?

そんな時は他人の力をお金を払って自分のものにすればいいんです。
言い方は悪いかもしれませんが、自分のやるべきことに集中して代金をペイできる方がwin-winになれますね。

まとめ

本記事で紹介している違反キーワードを記事内で使っていませんか?

もし、使っているとしたら今すぐに修正することをオススメします。

記事を書いてアップした時点でその記事にはあなたという筆者の文責(書いたものに対する責任)が出現します。

自分で調べて試行錯誤するよりも知っている人の知恵を借りて修正することをオススメします。

ちょっとした表現によって薬機法違反とならないように本記事で紹介しているサービスをご利用いただければ幸いです。

気になった方は以下より詳細をご確認くださいね。
ご相談もお気軽にどうぞ。
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