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教養としての法家思想:韓非子と法家思想

管仲:法家思想の淵源。経済を重視して民生を安定させ、人民の道徳意識を高めて教化するなど、利と徳を原則とする政治を行って、信賞必罰の原則を確立し、斉の富国強兵を推進しました。 商鞅:秦で変法を断行し、身分などに左右されない信賞必罰の原則を徹底して秦を強国にしますが、ここでヨーロッパでも中世まで見られない「立法」行為が行われていることが注目されます。これは時代の変化や現実の必要に応じて法律を作ることで、倫理規範は堯・舜・禹といった古代の聖王が作ったもの(先王の道)で新たに作り出すものではないとした儒家思想や、自然の理法を発見しようとするストア派の「自然法思想」とは対照的です。ちなみに、1970年代前半、文化大革命の末期に中国で展開された、林彪と孔子を批判する運動「批林批孔運動」では、法家系統の政治家の第一人者として商鞅の思想と行動を高く評価していました。 申不害:老荘思想に基づいて刑名の学を唱え、「法」の運用の仕方である「術」を説いて、韓の宰相として国力の強化に努めました。 刑名の学:行動の形(実質)である「刑」と行動の評価である「名」の一致を厳しく求めた一種の法律学。韓非子:法家。荀子の「性悪説」と老子の「無為」を学んだ上で、儒家の仁愛という考え方、徳治主義を無力であると批判し、「商君の変法」と呼ばれる政治改革を行って秦の富国強兵、中央集権化に成功した商鞅(しょうおう)の「法」(人民を制御する法律を作ること)と申不害の「術」(法律を施行するために行政官僚を駆使する統治技術)を総合して、法と刑罰による信賞必罰の仕組み(法術)でなければ社会秩序の維持や国家の統治はできないとする法治主
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