インボイス登録とインボイス制度の開始について~適格請求書等保存方式~
2023年10月(令和5年10月)にインボイス制度が開始されます。
今回は、「インボイス制度の導入(適格請求書等保存方式)」について、ポイントを3つに絞って解説します。
消費税の課税事業者はもちろんの事、免税事業者である事業者にも関係してくる内容になっております。 インボイス制度の導入(適格請求書等保存方式)について インボイス制度の導入時期インボイス制度は2023年10月(令和5年10月)から導入されます。インボイス制度は、通称の呼び方で、正式には、「適格請求書等保存方式」と言います。 このインボイス制度の導入のポイントは、主に以下の3つがあります。1. インボイス制度の登録申請をする
2. 請求書を作成する際には、インボイス制度に則った形式で請求書を作成する必要がある
3. 課税事業者への転換を迫られる免税事業者が出てくるポイント1:インボイス制度の登録申請とは?インボイス制度導入後、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売り手)が消費税の課税事業者であり、かつ、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」である必要があります。
自社が売り手の立場であった場合、取引相手(買い手)が消費税の仕入税額控除の適用を受けられるようにするためには、自社が「適格請求書発行事業者(登録事業者)」である必要があります。
自社が適格請求書発行事業者(登録事業者)でない場合、取引相手である買い手の立場としては、消費税の仕入税額控除ができないため、2023年10月以降、自社と取引を継続してもらえなくなる可能性があります。
適格請求書発行事業者(登録事業者)
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