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金融商品販売法

金融サービスの提供に関する法律によればしつこい営業は拒絶できるとある。これから、6,7月とこのうるさい営業が多くなるのでぜひ、「もう二度と営業電話などをしてこないでください」二度というのが大事です。きちんとこれは法令通りに断ったことになっています。次にかかってきたら、損害賠償の請求が認められていますから二度目に電話してきた場合は、お仕置きが待ってます「興味ありません」では弱すぎるので「二度と電話かけてこないでください。」という強い口調ですと法律通りの拒絶となります
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