金融商品販売法

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金融サービスの提供に関する法律
によればしつこい営業は拒絶できるとある。
これから、6,7月とこのうるさい営業が多くなるので
ぜひ、「もう二度と営業電話などをしてこないでください」
二度というのが大事です。
きちんとこれは法令通りに断ったことになっています。
次にかかってきたら、損害賠償の請求が認められていますから
二度目に電話してきた場合は、お仕置きが待ってます
「興味ありません」では弱すぎるので
「二度と電話かけてこないでください。」
という強い口調ですと法律通りの拒絶となります
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