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「怪しい変人の図工」

【芸術の飾る場所】 8歳の時の12月初め学校で各クラスに1個の クリスマスツリーが配られ装飾は電飾しか 無かったので他の飾りは生徒全員でつけて ツリーを華やかに装飾する事になりこれは 図工の授業の課題の1つになった + (o゚・∀・) + ワクワク+ しかし俺は何も良い物思い浮かばないから 家にあるロボットのプラモを飾る事にして そのまま飾るとクリスマスっぽくないから プラモにアルミホイルを張り鏡面仕上げに 完成させピカピカのロボットに仕上げた このロボットはマクロスと言うロボットで 元々灰色のロボットだから鏡面仕上げでも 全然違和感なく更にカッコ良くなり自分の この発想は天才的だと自画自賛してしまう 翌日学校に持って行きツリー上方に飾ると重たすぎて枝がたるみ地面まで落下そうで 仕方なく下の方の枝が太い場所に飾ったら 枝が結構曲がったが落下せず置く事が出来 俺の芸術作品を披露で来た! ツリーの上の方は全部女子達が持って来た サン宝石のアクセサリーが飾られてるから 俺のプラモで枝を曲げると一緒に落下させ 女子にぶっ飛ばされるので無理して置けず 俺のは素直に安全な場所に飾って置いた そして男子達が登校してきて俺様の目立つ プラモを見たら「ナウいじゃん!」と言い 褒めてくれて超ご満悦になってしまい顔の ニヤニヤが止まらず嬉しくて仕方ない 嬉しい気持ちになってる最中女子達が来て 「この変な人形のせいでツリーの枝曲がり 折れそうだからここ飾らないで」と直球で 邪魔者扱いされてしまい俺は「ならどこに 飾れば良いの?」と文句を言ってみた アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッ 〓=〓=〓
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民法の相隣関係、今年の4月1日からの分など。

改正され、施行されました。改正民法です。いくつかありますが、日常生活で役立つのが相隣関係の部分です。今までは法律の条文は知らなくても、何となく知っていた人がいると思います。枝と根についてです。隣地から根が出てきたときは、取っていい。しかし、枝は勝手に切ってはいけない、と言う内容です。これが改正されました。多くの苦情があったからです。枝、です。勝手に切れませんでした。これが条件付きで切れるようになりました。改正民法の233条です。3項ができました。3-1.枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時この相当の期間は、明確な基準はありませんが、基本的に2週間程度とされています。きっちり2週間経過したから、切ってよいではありませんが、目安ができました。3-2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときこれが大きいです。放置されて連絡もできないとき、切れるようになりました。3-3.急迫の事情があるときこれも状況は色々とありますが、今までとは大きく変わりました。共通することとして、「はみ出した部分だけ」があります。切っていいからといって、思うがままに切っていいわけではありません。今までの怒りをぶつけたい人も相当数いると思いますが、はみ出した部分だけです。この枝の切除のために、隣地を使用することも認められました。ただし、土地には入ってよいが、住家に入ることはできません。当たり前のことですが、そうではない人もいるので法で記載されています。ただし、不用意に隣地に入るべきではありません。法の手続きをしていない場合、自力救済となる可
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