民法の相隣関係、今年の4月1日からの分など。

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改正され、施行されました。
改正民法です。
いくつかありますが、日常生活で役立つのが相隣関係の部分です。

今までは法律の条文は知らなくても、何となく知っていた人がいると思います。枝と根についてです。
隣地から根が出てきたときは、取っていい。
しかし、枝は勝手に切ってはいけない、と言う内容です。

これが改正されました。
多くの苦情があったからです。
枝、です。
勝手に切れませんでした。
これが条件付きで切れるようになりました。

改正民法の233条です。
3項ができました。
3-1.枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時

この相当の期間は、明確な基準はありませんが、基本的に2週間程度とされています。きっちり2週間経過したから、切ってよいではありませんが、目安ができました。

3-2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

これが大きいです。放置されて連絡もできないとき、切れるようになりました。

3-3.急迫の事情があるとき

これも状況は色々とありますが、今までとは大きく変わりました。

共通することとして、「はみ出した部分だけ」があります。
切っていいからといって、思うがままに切っていいわけではありません。
今までの怒りをぶつけたい人も相当数いると思いますが、はみ出した部分だけです。

この枝の切除のために、隣地を使用することも認められました。
ただし、土地には入ってよいが、住家に入ることはできません。
当たり前のことですが、そうではない人もいるので法で記載されています。

ただし、不用意に隣地に入るべきではありません。
法の手続きをしていない場合、自力救済となる可能性があります。

ライフラインの設置、使用も可能になりました。
継続的な給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備をしようすることができる、となりました。

私道等で多く問題になっていた部分が、改正されました。

これからの季節、枝や落ち葉で悩む人がいると思います。
適切な手続きをすることで、改良することが可能になりました。
このような実益のある内容こそ、義務教育で学ばせるべきと思います。



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