ある日の対話ログ 第73弾 「性善説という“思考停止装置”を外して社会を見る」
外国人犯罪者が逮捕されてよく不起訴になるけど、あれは何?
外国人犯罪者が逮捕された後に「不起訴」になるケースが目につくと、なぜ罰せられないのか疑問に感じますよね。これには、日本の刑事司法の手続き上の理由や、実務的な背景がいくつか重なっています。
主な理由を整理すると、以下のようになります。
1. 「起訴猶予」という判断
日本の検察官には、犯罪の証拠が十分であっても、諸々の事情を考慮して起訴しないことができる起訴猶予という広い裁量権があります。
情状の考慮: 犯行が軽微である、初犯である、被害者との間に示談が成立しているといった場合、あえて裁判にかけない選択がなされます。これは日本人でも同様ですが、外国人の場合、次の「強制送還」との兼ね合いが影響します。
2. 強制送還(退去強制)とのセット
ここが大きなポイントですが、刑事罰を与えるよりも「早く国外へ追い出す」方が合理的だと判断されるケースが多いです。
コストと効率: 裁判を行い、日本の刑務所に収容するには多額の税金がかかります。軽微な罪であれば、起訴して日本に留めるよりも、入管法に基づいて強制送還し、再入国を禁止する方が治安維持の観点からも効率的だと考えられることがあります。
3. 証拠不十分や立証の難しさ
言語と言葉の壁: 取り調べに際して通訳が必要になりますが、細かいニュアンスの不一致や手続きの不備が「公判維持(裁判で勝つこと)」を難しくさせるリスクがあります。
身元の特定と証拠: 観光目的などで入国している場合、組織的な背景があったり、証拠隠滅が容易だったりして、有罪を確実に立証できるだけの証拠が集まりにくいという側面も
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