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【解説】同僚が会社のお金を横領したとき、それを見逃した人は大変なことになりますよ!
結論から申し上げますと、あなたも罪に問われる可能性があります。同僚が横領を行っていることを知りながらそれを見逃すという行為は、それだけでも犯行を容易にする行為です。 本来は、その横領を知った時点で、会社に報告する義務を負っています。 それなのに何もしなかったという意味で、横領を幇助したことになりうるのです。 すなわち、業務上横領罪の幇助犯として、刑罰の対象になるのです。 (幇(ほう)助) 第六十二条 正犯を幇(ほう)助した者は、従犯とする。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 刑法では以上のとおりとなっていますので、業務上横領罪の幇助罪については、10年以下の懲役の2分の1以下、すなわち5年以下の懲役となります。 業務上横領罪は、罰金刑がありませんので、その幇助罪でも有罪となれば、懲役は免れません。 気をつけてくださいね。
法律・税務・士業全般
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【解説】業務上横領罪とは、どのような罪でしょうか?有罪となれば、懲役は免れません!
刑法では、次のように規定されています。(業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 業務上横領罪とは、自分が占有する他人の物を横領する単純横領罪の刑を重くしたものです。単純横領罪が5年以下の懲役に対して、業務上横領罪は10年以下の懲役になります。この刑は、罰金刑がありませんので、有罪となれば、懲役は免れません。 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 業務上となっていますが、業務とは、金銭その他の財物の委託を受けて保管する内容の職業または職務をいいます。 単に、仕事ということではなく、反復・継続しておこなわれる行為を指しています。 たとえば、銀行、質屋、倉庫業者、運送業者、銀行などです。 業務と連携して保管、占有する他人の物を横領する行為が対象となります。
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