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遺産相続トラブル 子どものいないご夫婦の兄弟に相続権がある場合

トラブルの原因として最近かなり揉めたお話しとして、配偶者が亡くなったあとに遺された奥様や旦那様のご兄弟に相続権があり、分割で揉めているというお話しです。 私の友人に実際にあったお話しです。 お子さまのおられないご夫婦で、ご主人は会社員、奥様(Aさん)は専業主婦、土地付きの一軒家を購入し、大変仲良く幸せに過ごしておられました。 旦那様が定年を迎え退職金を家の繰り上げ返済に充てて完済し、これからはのんびり過ごそうと思っていた矢先に、旦那様が病気により急逝されました。 失意の中葬儀を執り行いひと段落ついたころ、不仲で絶縁状態であったご主人の姉(義姉)が自宅に訪ねてきました。 ご主人と義姉は結婚する前から絶縁状態であったため、Aさんはこの時初めて義姉と会った事になります。挨拶もそこそこに、義姉はお悔やみを述べるでもなく、『遺産分割について話し合いたい。』と言ったそうです。 初対面の義姉に遺産を分割するように言われ、かなり動揺してしまい、心労もたたってその場で倒れてしまうほどでした。 残念ながら結果として、Aさんはご主人の遺産を義姉と分割せざるを得ない事になりました。(以下は分かりやすくおおまかに記載します。また税等の詳細は記載しておりません。) Aさんご夫婦共に両親は他界しており、子どもはいません。この場合当然にAさん(配偶者)が法定相続人となります。しかし法律上、相続権を持つのは、①第一順位 子(または孫子供→直系卑属)②第二順位 父母(または祖父母→直系尊属)③第三順位 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていたらその子ども達)と、第三順位まで定めがあります。 従って、この場合、Aさん及び
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相続人になるのは誰か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続が生じた場合、自分にも相続権があるのではないかと勘違いして、相続権のない人が遺産分割を要求してくることがあります。以下、遺言等がない場合で、相続権に関する勘違いが生じる典型的なケースを紹介しておきます。 父と母と子がいて父が亡くなり、母と子が存命である場合、父の法定相続人になるのは母と子のみです。父に兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹には相続権はありません。 父と母と子がいて、先に母が亡くなったあと父が亡くなった場合、子が存命であれば、父の法定相続人になるのは子のみです。父や母に兄弟姉妹がいたとしても、それらの兄弟姉妹には相続権はありません。 父と母と子がいて、先に子が亡くなったあとに父が亡くなり、母が存命の場合はどうでしょうか。なお、子に子(孫)はおらず、父の両親はすでに他界しているケースです。この場合は、父に兄弟姉妹がいたときは、母と兄弟姉妹が父の法定相続人になります。父が遺言等により相続対策をしていなければ、父の兄弟姉妹にも相続権が生じるということです。 法律で認められた相続権がないにもかかわらず、法律の不知により相続権を主張する人が出てくることがありますので、そういう場合は、「あなたには相続権がありませんが」と、法の規定を明示してあげるとよいでしょう。
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