【必読】知っていましたか? 民事裁判で、住所・氏名等を隠すことができるようになりますよ!!
令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました(同月25日公布)。これによって、条件を満たせば、民事裁判において住所、氏名等を隠すことができるようになりました。たとえば、当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に隠したまま民事訴訟手続を進めることができるようになったのです。
施行日は、令和5年(2023年)2月20日です。
現 状
・訴状には、原告の住所・氏名を記載しなければなりませんし、申立書には申立てをする者の住所・氏名の記載が要求されます。
裁判所からの書類等を受け取るために、送達先(ex. 住所)の届出もしなければなりません。
・現在の民事訴訟法では、誰でも訴訟記録の閲覧をすることができます。当事者に対して訴訟記録の閲覧を制限することを認める規定もありません。
・性犯罪の被害者が、加害者に対し、自己の氏名等を知られることをおそれ、損害賠償を請求する訴えを躊躇するおそれがあるとの指摘があります。
・審理の過程で、DV等の被害者の現在の住所が記載された書面等が提出されても、これを加害者に秘匿することができません。
民事訴訟法の改正による秘匿決定・閲覧等の制限の決定の制度
○ 当事者等の住所・氏名等を訴状等に記載しないことなどが可能となります。
○ 秘匿事項(当事者等の住所・氏名等)の閲覧等が制限できます。
秘匿決定の要件
住所又は氏名等が他の当事者に知られることによって、申立て等をする者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある、次のようなケースであることが必要です。
1.住所等のみ秘匿
配偶者
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